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裁判所への会社解散届の提出

会社清算手続きに入ろうとしています。 裁判所への会社解散届の提出は”清算人就職日から2週間 以内”と本に書かれていますが、2週間を越えた場合はどうなるのでしょうか。 何かペナルティがあったり、届出が受理されないといったことはあるのでしょうか。

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回答No.1

法律では、清算人が、百万以下の過料に 地裁から、処せられる。 3回の債権者への公告 株主への公告 貸借対照表等の公告 等も、含みます。 遅れても、受理されますよ。

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質問者

お礼

早速のお答えありがとうございます。 百万円とは厳しいんですね。 忙しい法務局だと、登記手続をしても謄本が取れるまで 結構日数がかかったりして、スケジュールの余裕はあまり ないんですね。 3回の公告は準備しました。 解散の届け出書も早めに作っておきます。

その他の回答 (3)

回答No.4

解散に、官庁の認可を要する会社などは、 認可の後にするため、ある程度の期間をあけても かまいません。

  • bara3
  • ベストアンサー率31% (5/16)
回答No.3

自主解散と仮定して話をします。債務超過でなければ、債務免除等の手続きはないので面倒ではないのでずが、法人をなくすことは利害関係者の合意が必要ですのでその点は注意してください。 なお、清算人の就任と解散の決議は通常同じ総会で行われますが、それぞれ別の登記事項ですのでご注意ください。清算人の就任日は開催した日です。代表清算人は清算人会を開いて選任した日になりますが。 いずれにしても、通常一ヶ月以内をめどに登記の申請はしていますし、解散総会と解散する日の間隔は三ヶ月以内が通常で六ヶ月を超えると解散の決議の有効性が問われています。 廃業の方法(届出等)について j-netより 1.会社の消滅  会社の活動を終了させる時は、解散の登記が必要になります。一定期間内に、本店及び支店の所在地において「解散登記」をします。解散登記された法人は通常の営業ができない「清算会社」になります。清算会社は清算の目的の範囲内で存続し、解散前の会社と同一の会社として、会社財産の処理のための清算手続を行います。清算が終了すると、「清算結了の登記」を行い会社は消滅します。  清算には任意清算と法定清算があります。任意清算は、私的合意によって行われる清算手続きで、債権者と債務者が任意に協議して債務者の財産関係を処理するものです。手続が法定されていないので、関係人の合意によって柔軟で融通が利く整理が可能であり、短期間で安上がりの費用で手続を終了させることができるメリットがあります。しかし、手続が法定されず公的な監督がないため、不正が行われやすいなどのデメリットもあります。法定清算とは、法律で定められた裁判上の手続きによる清算手続きです。  株式会社の通常清算(常態においての清算)を前提として、株式会社の解散・清算の手続きの概要をみていきます。 (1) 株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)による解散決議 (2) 清算人・代表清算人の選任 (3) 清算人就任登記・解散登記 (4) 閉解散の通知・公告 (5) 会社財産の現況調査 (6) 現務の結了・財産の換価・分配・処分 (7) 債権者保護手続き(解散公告など) (8) 決算報告承認総会の招集・開催 (9) 清算結了登記  その他、税務上の手続きとして解散確定申告、清算確定申告なども必要です。  また、株式会社の清算には通常清算のほか「特別清算」もあります。これは清算中の会社が、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情または債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督の下で行われる特別の清算手続きです。  会社の解散、清算の結了はさまざまな法律的要素を考慮する必要があります。専門家にご相談のうえ手続きをされるとよいでしょう。

参考URL:
http://j-net21.jasmec.go.jp/qa/qa-00111.html
回答No.2

地裁へは、あと 1 貸借対照表等の提出 2 重要書類保存者の指定申立て も必要です。