• ベストアンサー

裁判での証拠提出義務について

はじめまして。 早速ですが、質問です。 私の社内不倫行為により、妻とは別居して約8ヶ月になります。不貞が発覚してから2ヶ月後に別居になりましたが、別居後は離婚を決意して交渉をしております。交際相手とは発覚後に別れ、その後私は転職いたしました。 発覚直後に妻と話をして、不倫相手と別れてやり直すので相手への慰謝料請求等はしないでくれと言いました。妻は納得し、妻の前で相手に電話して別れる事と慰謝料請求はしない事を伝えました。(その話の前に妻が相手に直接連絡して慰謝料請求をほのめかしていました) その後やり直すために努力をしましたが、妻がやはり離婚してくれと言い出し、私も納得しました。その後、別居になりましたが色々あり、現在私は離婚したいと思っており、妻は離婚しないと言ってます。 前置きが長いですが、今回の質問は私たちの離婚に関してではなく、最近ひょんな事から妻が不倫相手に慰謝料請求裁判をしようとしている事が分かりました。不倫相手とは別れたのですが、別居から2ヶ月経った頃に元同僚から体調を崩し休職してると聞き私のほうから連絡を入れ、その後メールや電話でやり取りをしています。なので、慰謝料請求の件も告げたのですが、別居後に行った離婚についての話し合い(私と妻で)の時などに私と相手がまだ続いてると勘ぐってる節があり(その時は連絡もしていませんでした)、別居後に連絡を取っていた事を責められて条件的に不利にならないかと心配しています。妻にそのような証拠があるかどうかは不明ですが、裁判において私や不倫相手に通話明細などを提出しろと言ってくることはある(可能)でしょうか?また、そのような場合は提出義務があるのでしょうか?拒否することで不利になるのでしょうか? 私としては、婚姻関係の破綻後の事と思っているので、提出する必要がない(訴訟要件とは関係ない)と思っていますが、不倫相手は非常に気にしています。 ご回答よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#62235
noname#62235
回答No.1

自分が不利になる証拠を提出しなければならない義務などありませんし、それが原因で不利になることもありません。 裁判は、原則として請求側(この場合慰謝料を請求する側である妻)が、その根拠となる事実(不倫の事実)を立証する義務があり、もし立証できなければそもそもそのような事実はなかったとされます。 もちろん「ウソの証言」はいけませんが「言わない」ことには何の問題もありません。 もっとも、連絡を取り合っていたからといって不倫をしていたということにはなりませんから、もし追求されたらことさらに隠したてるのは裁判戦略上どうか?という話はあるかと思います。 「連絡を取り合っていたことは事実だが、不倫の事実はない」と弁明すれば十分かと思います。

NDS_CAB
質問者

お礼

お返事遅れて申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

基本的に裁判の場合は、証拠は起訴する側が用意します。 なので、あなたに証拠の提出を求めることはありません。 ただし、その証拠があなたの同意がなければ用意できない場合は、裁判所が判断し(その裁判に重要な証拠だとなれば)あなたに提出又は同意するように指示を出すでしょう。これを拒否すると非常に裁判に不利になりますね。 でも、通話証明はこれに値しないと思います。 というより、不倫した事実の証拠があれば、慰謝料請求は出来ます。たとえ慰謝料の請求はしないと口約束したとしてもです。 「そのときはやり直せると思って請求は断念しましたが、今現在、婚姻関係が破綻しているのは相手のせいだから」とでも言えば終わりでしょう。 奥さんが相手側に請求するのは当然の権利ですから・・・

NDS_CAB
質問者

お礼

お返事遅れて申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A