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文書提出命令に従わない場合について
離婚の際の財産について裁判でもめてます。 相手方から、私の銀行口座の過去10年間の取引を開示するように言われています。この口座には婚姻前の財産の他に婚姻後の財産があります。訳あって細かい取引は見せたくないので毎月の残高と婚姻後の貯蓄額を給与明細とともに開示しました。 ところが相手方は「通帳の残高以上の貯蓄があるはずだ。隠蔽している。」などと給与振込以上の馬鹿げた金額を主張しています。そして、お金の動きがわからないということで更に明細の開示を要求してます。 近いうちに文書提出命令が裁判所からだされそうですが、代理人からは ・提出命令が出て従わない場合は、当該文書にかかる先方の主張を裁判所が真実と認めることができる ・後日の提出については、時機に遅れた攻撃防御方法の提出として却下の可能性がなくはない ということを聞きました。 (1)果たして裁判所はどんな無謀な相手方の主張でも「真実」と認めてしまうものなのでしょうか。(2)どの程度まで「真実」とするのでしょうか。 (3)また、後々何かの証明のときに明細の一部が必要となった場合には無条件に却下されてしまうものなのでしょうか。
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- j1asano
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私も裁判経験があるのですが、 証拠の提出が出来ないとなると、かなり不利です。 私の裁判が終ってつらつら考えてみたんですが、裁判官は判断の材料が提出されたもの以外にはないということです。 一方からは証拠の提出がない、相手方は細かい主張をしている。 この二つの間で出せる判断は自ずと決まってきます。 裁判官がなぜそう判断したかを上級から問われた時、憶測では説明が出来ないのです。証拠のあるなしは決定的です。 証拠を出すのと出さないのとどちらが有利かよく判断する必要がありますね。