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住民税 今からの対処方
2010年11月に正社員として就職し、昨年2011年8月から先月までそれとは別にアルバイトをしていました。アルバイトの収入は20万未満です。 昨年末に確定申告はしておらず、アルバイト分の住民税のみ普通徴収にするなどの対策をしなかったので、このままだと本職にバレますよね? 今からではアルバイト分のみ普通徴収にしてもらう(確定申告の期限後申請などして)のは不可能でしょうか?何か対処方法があれば教えて頂きたいです。
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>本来空欄の欄に数字があるので一目瞭然とゆう意見があったのですが… だから先に言ったとおり、あなたの会社の事務員さんが暇人かどうかです。 まあ、副業をしていないかチェックするために住民税額に目を光らせているところもあるかも知れませんが、世の中のすべての会社が 「饅頭を見たら毒入りと思え。人を見たら泥棒と思え。」 を社風にしているわけではありません。 社員を信頼して、いちいち住民税額などチェックしない会社も多いですよ。 >住民税が正しいか確認するのは経理の方の仕事ではないの… そんな馬鹿なことはあり得ません。 税金が正しいかどうかなんて、会社に関係ありません。 会社は市役所から言われたとおりに給与から天引きするだけです。
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- mukaiyama
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>昨年2011年8月から先月まで… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、去年分と今年分は別々に考えないといけません。 しかも、西暦ではなく和暦です。 >アルバイトの収入は20万未満です… いつからいつまでで 20万未満なのですか。 >昨年末に確定申告はしておらず… 確定申告は、年末でなく年が明けてから行うものです。 また、23年中の合計で 20万未満だとして、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告はしなくて合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >このままだと本職にバレますよね… ばれるかどうかは、会社に届く住民税決定通知書を、事務員さんが隅から隅まで目を光らせてチェックするかどうかにかかっているだけです。 そんな細かいところまで見ているほど暇な事務員さんがいる会社でなければ、心配することではありません。 >今からではアルバイト分のみ普通徴収にしてもらう(確定申告の期限後申請などして… 前述の要件に合うとして、確定申告の必用はありませんが、住民税にこの特典はありませんので、確定申告をしないことを選択した場合は、別途「市県民税の申告」が必要になってきます。 その上で、副業分で普通徴収が選択できるのは、副業が「給与」(と年金) 以外の所得の場合のみです。 俗にいうバイトは給与ですので、普通徴収にはならないのが原則です。 とはいえ、自治体によっては副業が給与でも普通徴収を選択できるところもあるようです。 いずれにしても、既に 4月も半ばを過ぎていますので、新年度の住民税算定作業が始まっているかも知れません。 間に合うかどうかは、地元の市役所に直接お尋ねいただくよりほかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- sadami10
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そのアルバイト収入は1ヶ月≒20万円?もしこれでは問題ありです。確定申告をしてください。 あのね?本職にバレル,バレナイの問題ではなく,普通の会社員が本業以外に仕事をすることは,ゴハットなのです。なぜなら,会社の仕事も満足にしないでアルバイトは,あなたの子供が自分の家の,お手伝いもしないで,よそのお手伝いをするようなものです。 上記の事は別として,年収103万円以上は申告する。それは住民税を納めてください。 103~130万円以以下は住民税・配偶者特別控除の対象。 130~141万円以上は所得税・配偶者控除・社会保険・住民税の対象。 141万円以上上記の全てから外されます。全て,あなたの責任です。 働くなら年収200万円以上がよいです。ギリギリは自分が辛いです。 簡単ですよ,自分んのしたことは自分がよく知っています。解らない時は役所へTELして教えてもらうのです。そのために役所があるのです。遠慮しないでどしどしTELして下さい。
補足
早速の御回答ありがとうございます。記載不足、勉強不足で申し訳ございません。 アルバイトは平成23年8月から12月までの収入が20万未満です。 確定申告する必要はありませんでした。 色々調べたところ、会社に届く書類に(住民税決定通知書でしょうか?)所得も記載されており、しかも会社からの給与所得以外の所得は記載される項目が違うので、本来空欄の欄に数字があるので一目瞭然とゆう意見があったのですが実際どうなのでしょう? また、住民税が正しいか確認するのは経理の方の仕事ではないのでしょうか? 御回答頂けますと幸いです。