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住民税について教えてください

こんにちは住民税について教えてください。 20年度の所得で賃金未払いがあります。 確定申告する際は未払い賃金も含めた金額を申請し、 内書きで未払い分を申請すると思います。 住民税は、昨年の1月から12月月の所得に対して課税されますが 未払い分の賃金に対しても課税されてしまうのでしょうか? それともあくまでも内書きで書いた未払い賃金分を差し引いた 金額に対して課税されるものなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

未払い賃金を含めた金額が「住民税の課税される対象額」です。 ~~~~~~~~~ 11月の給与未払いのままで、年末を超えてしまったとします。 未払い給与なので、本人の収入としないで処理をしたとします。 年を越えて後日支払ったとします。しはらった年の収入になるわけですが、未払い給与を受け取るべき方がその年に会社に在職してる保障がありません。 給与を受ける側でも支払があった年の収入ですよとされると、未払いがある間の確定申告をしても、支払があってから、年末調整をうけるために報告をしなくてはなりません。(同じ会社なら簡単ですが) 給与の改定がされてないのに、18年の所得と19年の所得が未払い金額だけ18年は少なく19年は多くなります。そのため税率5%でいい人が10%適用部分が出てしまう例もあるわけです。 現実に支払った日を収入の年として行くと、税制上や実務上あれこれと問題が発生します。 そこで、未払い給与として会社は計上して、支払った際に源泉徴収税額を税務署に支払う、受け取ったほうは過去未払いの分を受け取っただけなので、支払を受けた年に「収入が増えました」として確定申告をしなくていいようにしてるわけです。

  • nasu0327
  • ベストアンサー率14% (7/50)
回答No.1

確定申告にどの様に書かれたかでしょうね? 支払う会社が、(未払い賃金)も含めていれば、課税されるし 含んでいなければ、課税されない   ことに、なると思います。

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