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給与明細 住民税の疑問(普通徴収、特別徴収)

サラリーマンです。 会社から給与が支給されています。 少しですが不動産収入があり、確定申告を行っています。 確定申告分 平成19年分について 住民税が税務署の手違いで特別徴収になってしまいました。 (普通徴収で申告したのに間違えられた) よって20年度会社の給料明細の住民税として天引きされていると思います。 確定申告分 平成20年分について 普通徴収となりましたので、納税通知書が手元にきており自分で支払っています。 疑問なのは、会社の20年度給料明細の住民税と21年度の給料明細の住民税が同じ額となっています。 (20年7月分~21年5月分 が同じ) 基本給が同じなので、21年度の給料明細の住民税は、普通徴収分が減るはずだと思うのですが同じなのです。 これは正しいのでしょうか? あるいは6月分あるいは7月分から減るのでしょうか? 会社での給与(税務)処理に確信が持てないため質問しています。 ご教示いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gongont
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回答No.3

こんにちは。 私の家族も今年手違いで特別徴収にされていましたので人事とは思えず投稿させていただきます(笑) まず住民税の仕組みですが、 H20.1~12の収入に対しては、H21.6~H22.5の住民税が当たります。 6月分だけ金額が違うのは、12か月で割った端数を最初の6月に当てているためで、7月分から同額になります。 なので質問者様の住民税が >(20年7月分~21年5月分 が同じ) というのは理解できましたでしょうか? なので6月分より減ります。 ただ、6月分には端数も寄せられるため不動産収入の住民税がすごく高い場合は一目瞭然ですが、一応前回の住民税の6月分と比較してくださいね^-^ それにしてもこんな間違いするなんて市役所にはびっくりしました。 一回会社には給与以外の収入ありで送られてしまっているし、給与計算担当者の人には分かってしまいますし・・。 ちょっと間違えました。というものではないような感じですよね。

aim_fluer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6月分から減る旨、了解しました。 仕事で客先に常駐しているため、6月度の給料明細をまだもらっていないので、早めに入手して確認します。 手違いで特別徴収にされた時は私もビックリしました。普通徴収で申請したのにいつまでたっても納税通知書が手元に来ないので、問い合わせたら特別徴収にされていました。税金に関する手続きで役所の方が簡単なミスをするとは困りものです。しっかりして欲しいものです。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>住民税が税務署の手違いで特別徴収になってしまいました。 住民税に税務署は関係ありません。 お住まいの市町村の役所です。 もし、間違えたのなら役所ですね。 >基本給が同じなので、21年度の給料明細の住民税は、普通徴収分が減るはずだと思うのですが同じなのです。 これは正しいのでしょうか? 正しいです。 住民税の課税(給料天引き)は、前年の所得に対し翌年の6月からその翌年の5月が1年です。 つまり、平成21年度の住民税(平成20年分の所得に対する課税)は今年の6月の給料から天引きされるようになります。 なので、平成20年7月分、平成21年5月分は平成20年度の住民税です。 >あるいは6月分あるいは7月分から減るのでしょうか? 6月分から減っているはずです。

aim_fluer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 6月分から減る旨、了解しました。 >>住民税が税務署の手違いで特別徴収になってしまいました。 >住民税に税務署は関係ありません。 >お住まいの市町村の役所です。 間違えました。申告は税務署にしましたが、住民税の納税通知書は市から送ってくるのでミスは市だと思います。ご指摘ありがとうございます。 仕事で客先に常駐しているため、6月度の給料明細をまだもらっていないので、早めに入手して確認します。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.1

住民税の給与引き去りは翌年6月からだったと思います。6月の給与明細をご確認下さい。

aim_fluer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 仕事で客先に常駐しているため、6月度の給料明細をまだもらっていないので、早めに入手して確認します。