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住民税 アルバイト

今年から初めて働くことになった(アルバイト)場合についての質問です。 昨年に役場で住民税の普通徴収の口座振替(自動払込)の手続きをしていても、バイト先から住民税の特別徴収をされることはあるのでしょうか?この場合、二重にとられることになりますが、確定申告をすればちゃんと還付されますよね? 宜しくお願い致します。

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  • hirona
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回答No.2

いえいえ、普通徴収から特別徴収には、勝手には変更されませんよ。 役場の方も、納付書を送ったら、相手が就職(バイトを含む)したかどうかの追跡調査なんてしませんし、職場もその人の住民税の税額を知りませんから(役場にも聞きません)。 #1さんの書かれている >住民税の特別徴収になったということは、住民税の普通徴収の口座振替(自動払込)から変更になった というのは、本人が職場に対して、納付書を提示?提出?して、普通徴収から特別徴収に切り替える手続きをするんです。 職場が勝手に、納付済額を調べて、残金を特別徴収に切り替えることは無いです。 ということで、二重に取られることは考えにくいですが、万が一「二重に取られちゃった」という場合も、申し出れば、払いすぎた分は戻ってくるので、大丈夫です。 ただし、住民税は、あくまでも税金であり、控除する物ではありませんので、確定申告で控除申請して還付してもらう物ではありません。

Mr_Yafoo
質問者

お礼

わざわざご回答ありがとうございます! そうなんですか。普通徴収から特別徴収にはちゃんと切り替える手続きが必要なんですね。 本当に感謝しております。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
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回答No.1

 二重徴収は普通ないでしょう。  住民税の特別徴収になったということは、住民税の普通徴収の口座振替(自動払込)から変更になったということです。  ということは、アルバイトをやめて、普通徴収に戻ったときは新たに口座振替(自動払込)の手続きを必要とすると思います。  なお、確定申告は所得税の確定申告ですので、住民税は還付されません。住民税が多く徴収されたときは過徴収は市町村から返されてきます。

Mr_Yafoo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 普通徴収から特別徴収に勝手に変更されるのですね。なるほどです。 ただ、バイトを辞めた場合は再手続きの必要があるのですか・・・。 本当に感謝しております。