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住民税
昨年の確定申告で、給与所得と雑収入がありました。 雑収入に関しては必要経費を計上しましたので、 総収入を103万以下で申請しました。 必要経費を含めば140万になります。 今月住民税徴収の連絡がありましたが、住民税は 必要経費も含んだ140万が税金対象となるので しょうか?
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この場合、住民税が徴収されるかどうかは給与収入がいくらで雑収入(雑所得)がいくらかによると思います。 必要経費を含めて140万円ということは、まさに総収入は140万円ということでしょうか?雑所得の必要経費を引くと103万円ということですね… 給与所得は給与所得控除額が最低でも65万円あります。給与収入が103万円だと65万円を控除して38万円が給与所得となります。 さて、雑所得についてはこのような概算控除が使えないため実際に使った必要経費をひいた金額が雑所得となります。 この給与所得と雑所得の合計が総所得金額となり、これが基礎控除以下だと税金はかかりません。 所得税の計算では基礎控除は38万円、住民税では35万円です。したがって住民税では給与のみでも100万円以下の場合には税金がかからないことになります。基礎控除が所得税と異なるため所得税がかからなくても住民税のみかかることはあります。 また、総収入ではなく所得で判断するため総収入が103万円以下でも所得が38万円を超えることはあるので注意してください。
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- gyoumu-tannto
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住民税徴収の連絡があったということですが、 その通知書を見てみてください。 給与収入、給与所得、所得控除合計、課税標準の総所得の 記載があると思いますが、 給与収入から一定の控除額を除いたものが給与所得、 給与所得から所得控除合計を除いたものが課税標準の総所得 (課税対象額)になります。
- shellty
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給与所得と雑所得を合算したものが課税対象です。 給与所得とは、給与収入を給与所得に直す計算式で求めます。 雑所得は、その内容にもよりますが、雑収入ー必要経費=雑所得です。つまり、質問にある課税対象についてですが、必要経費は含まれません。
住民税のシュミレーションです。 よかったらやってみてください。