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旧借地権における契約書の作成について

 現在、都内の商業地に底地(貸し宅地)を所有しています。現地には築50年以上経っている木造の家があり、借地人が住んでいます。お互い先代から相続した不動産で、借地契約書は作成しておらず、権利金や更新料などの授受もありません。  先日借地人から建替えを承諾して欲しいとの相談をうけましたが、承諾してもいいと思っております。ただし、今後の相続や更新料の請求などを考慮した場合、これを機会に借地契約書を作成したらよいのではないかと考えておりますが、今更可能でしょうか?  また可能だったとしても、このまま作成せずにいるのとどちらが良いものかアドバイスをいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

家賃等詳しく決め事をして契約書を作るべきでしょう。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.1

業者してます。 契約書は無いよりあった方がいいのは当然です。建て替えの承諾と絡めて交渉することができるので、今回はいい機会だと思いますよ。

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