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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地・建物・借地権の贈与税対策での質問)
土地・建物・借地権の贈与税対策について
このQ&Aのポイント
- 土地・建物・借地権の贈与税対策についての質問です。
- 具体的なケースについて話を進めていますが、提出書類について疑問があります。
- また、相続においても再度書類のやり取りが必要なのか、相続税が発生するのか気になっています。
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noname#19073
回答No.1
確かに底地をご質問者が購入し、ご自分名義の建物を建てる場合には、「借地権の地位に変更のない旨の届出」を出さないと贈与と見なされるというのが一般的です。 しかしご質問を読む限りですと、税務署が用意していたという「使用貸借に関する確認書」というものが今回それに該当するような書類では無いのか?と思いますので詳しくは所轄の税務署に確認された方が間違いは無いと思いますよ。 将来相続が発生すれば相続の対象となりますが、一般的に考えれば贈与税よりは有利です。条件により控除額なども大きいですからこれも所轄の税務署に確認されれば良いと思います。
お礼
そうですね。一度税務署に相談してみたいと思います。ご丁寧なご回答ありがとうございました。