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旧借地法について教えてください
私の実家は、築60年以上の木造2階建て家屋なのですが もともと土地は地主がいて建物は父親が購入したもので名義も本人のものです。 よって、旧借地法が適用されているのですが数十年前から土地の購入をお願いしても、立替をお願いしても地主が承諾してくれません。建物もかなり古く今後、天災で倒壊した場合などは無条件で立替などはできるのでしょうか?
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- akak71
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現状の建物が朽廃と認定されると、借地権がなくなります。 裁判所による建物立て替えの許可 両方の可能性があります。弁護士等に相談してください。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
>建物の立替など、地主の承諾が必要とありますが・・・・ 確かにそうらしいんですよね。 ただ旧借地法の8条の2において 「増改築を制限する旨の借地条件が存する場合・・・(本当な旧字体ですが)」 つまり、制限する条件がなければいいんじゃないかと・・・ 増改築が立替を含むかは判例等知らないのでなんともいえないですが 解釈では立替も含むとも考えられます。 だから、この部分はあまり自身ないです。すいません。 ただ、立替を地主が拒否しても、裁判所に調停等で立替許可を求めることができるんです(8条の2の3項。) お調べになったからわかると思いますが、旧借地法は借主の権利が とても強いですから、多分立替許可下りると思いますがねー。
お礼
大変に参考になりました。 早急なご回答有難う御座いました。 感謝いたします。
- v008
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整理します 1ポイント=権利は? 土地の登記はどうなっているのでしょう? 家の登記が父上なら、 実質「借地権」が成立しているのではないかと疑われます。 2 借地権か使用貸借権か?はたまた地上権か?判断の為の確認点 土地代をいくら支払っているのか? 権利金込みの買い取り価格を払っているのか? などが問題になりますので、其処をはっきりさせる事が大事です。 3疑問 建て替えは 地主が何で反対するのか、それ以前に何でお願いに行くのかが、良くわかりませんが、使用貸借としても、建物は自前ですからいつでも出て行ってもらうために借地権を渡すわけには行かないといったことなのでしょうか? 火災保険は入っているのでは? 建て替え費用ですよね。?
補足
すみません。私も詳しくはわからないのですが 土地の登記は地主です。 家の登記は父で旧借地権だと聞いています。 地代は毎月支払っています。 父の話だと、過去に建て替えて3階建て住まいにしたいと言ったところ 相場をはるかに越える地代と契約金を提示されたと聞きました。 都市開発など多数のマンション建設の話もあり、借地権を持つ父や同じ地主から借りている周りの借地人達が合意しても地主が首を縦に振らずに何度も頓挫している話も聞いています。 今一度、確認してみます。 回答有難う御座います。
- waosamu
- ベストアンサー率39% (110/281)
借地権を持ってるなら 地主の承諾無くても立替はできますよ。 建物もお父様名義なら、無条件に立替できますが・・・ 建物が地主のものなら別ですが・・・・
お礼
回答有難う御座います。 建物は地主のものでなく父のものです。
補足
旧借地権についてわたしなりに調べたのですが・・・・ ↓のようにありました。 旧法借地権は新法よりも借地権者の権利が非常に強く、土地を売却する場合土地の所有権よりも借地権の方が高く値段が付くことも多いです。 メリットは ・所有権よりも安く買える ・固定資産税を納めなくて良い デメリットは ・地代を納めなければならない(判例としては固定資産税の3倍が適正な目安とか) ・借地権の売却、相続、建物の立替など、地主の承諾が必要で、その場合通常お金が発生する。 ・建物が燃えたりして将来土地だけ売ようなことがあった際には、買う側はローンを組んで買えないので売りにくい。それがなくても一般的にやや売りにくいことが多い。 建物の立替など、地主の承諾が必要とありますが・・・・ 道なんでしょうか?
お礼
大変に参考になりました。 早急なご回答有難う御座いました。 感謝いたします。