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借地契約

相続により、借地上にある、居住用の木造建物を取得したが、当該建物に居住していた、被相続人(父)が死亡後は1年ほど、空家状態にある。相続人は居住する予定はなく、貸家として活用を図りたいが、地主との関係など、法律的な問題点や留意すべき事項があれれば、ご教示をいただきたい。尚、被相続人は、借地契約書は取り交わしていないと思われる。又相続したことを相続人に対しては、地主には通知はしていない。

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回答No.1

父が借地していたのは、「自分の居住用」であり、そのまま住むなら、借地の権利も相続できる(書面がなくても、同じ借地条件で)。 借家として貸すのはまったく別問題になるので、新たに地主と借家目的の貸地契約を結ぶ必要がある。この場合、父と同等条件でなく、地代のアップを覚悟すること(ただし近隣相場)。

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