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借地

土地を他人に貸しています。 この度借地人から建物の建て替えをしたいとの要望がありました。 承諾をする予定ですが、建物の名義(建築主)は借地人の子供にしたい とのことでした。 借地人と建物の所有者とが異なることになりますが、何か賃貸人(賃貸借契約上)には不利益なことはあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

具体的にどのような問題が起こるかはちょっとわかりませんが、土地の賃借人と建物の所有者とは一致させておいたほうが法律上すっきりしてよろしいかと思います(とくに借地人の側にとっては)。

kaikai40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

noname#120967
noname#120967
回答No.1

契約上は不利益があるとは思えません。 ただ、念のためお互い覚書でも交換しておいた方がいいように思います。 借地の場合、契約期間が長いのが普通でしょうから、 将来、契約当事者にもしものことがあった場合に、 建物所有が契約当事者でなくなった経緯がわからないと 無用な紛争が起きる可能性がありますからね。 たとえば、借地人の子には表面上は土地の占有権限がないように見えるので、 もしあなたが土地を売ったり、相続が発生した場合に、後の土地所有者から 土地明け渡しを求められたときに、占有権限の有無でもめかねません。

kaikai40
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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