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契約書を紛失しました

今回、相続が発生して底地物納を考えています。 しかし、旧借地法時代からの契約になってはいるのですが 亡くなった父が更新など全てを行っており、 契約書などがみつかりません。 しかし、相続をする事で土地の名義も変わるので 再度契約書を交わしたいと思いますが、更新時期ではないのに 再度交わすことはできるのでしょうか? 又、底地物納した場合でも借地人の更新は今まで通り行われるのでしょうか? 知識がなく、勉強不足のため皆様のご意見よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fukuryu-
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回答No.1

本件の場合、契約者変更に伴い既存契約同条件にて、貸主の名前だけ代わるということになるでしょう。 これは現実にお父様がなくなっている以上、逆に必要な事といえます。 相続人の方が、借地権者と面識が無いのであれば、新たな貸主となる人物が、間違いなく相続人である事を借地権者に証明する必要があると思われます。 一時期、底地物納は税務署がいい顔しない事がありました。 物納できるかどうか、事前に確認した方がよいでしょう。 物納が成立した場合、借地権者は既存契約の内容のまま、貸主が国若しくは自治体に代わる事になります。 都心部などでは実勢価格が国の評価額を上回りつつあります。 物納が本当に得策かを検討してみる必要もありそうです。

googoogoo2
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、先方にはうちが紛失した契約書をコピーしてもらい 確認することにしました。 もし、貸主変更で作り直した場合、契約年数は今から30年になりますか?(H2年に30年で契約してあるようです)

その他の回答 (1)

  • fukuryu-
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回答No.2

本件では、契約が新たに結ばれる、若しくは期間満了に伴う更新契約とは異なるので、契約期間は既存契約のままとするのが一般的です。

googoogoo2
質問者

お礼

ありがとうございます!! 本当に助かりました。これで作り直してみようと思います。

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