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年末未調整の場合、確定申告は必要でしょうか?

去年の9月に退職し、3ヶ月無職で今年の1月から就業しております。 ですので去年の年末調整はしていないのですが、確定申告は必要でしょうか? 還付金がもらえても健康保険、住民税が上がってしまうと、 結果、プラマイゼロになるので面倒でやってないです。 プラマイゼロになるとしても確定申告は必要なのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>確定申告は必要でしょうか? 昨年(平成23年1月~12月)の収入が以下の条件に当てはまれば(年末調整していなくても)「確定申告」は不要です。 ・「給与所得」しかない。(給与所得であれば「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。発行は事業主の義務です。) ・給与の支払も1ヶ所からしかない ・給与の年間収入金額が2,000万円以下 上記に当てはまらない場合は以下のリンクをご確認ください。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >還付金がもらえても健康保険、住民税が上がってしまうと、結果、プラマイゼロになるので面倒でやってないです。 「確定申告(還付申告)」とは【無関係】に「住民税」は課税されます。(※課税方法は後述) また、「確定申告(還付申告)」のデータは(申告書に記載されている)住所地に提出されますので【各種の「所得控除」が申告されている場合】は「住民税」も安くなります ※「所得控除」のうち「基礎控除」は無条件で適用されます。 ※住民税を元に国保料を算定する自治体の場合は国保料も安くなります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「健康保険」、「年金」の保険料は「社会保険料控除」の対象で、住民税も同様です。 ------------ ○給与所得者の住民税の課税方法 事業主(雇い主)は従業員の住所地に「給与支払報告書」を提出することが義務付けられています。 市区町村はそのデータを元に住民税を算定し、課税対象年の翌年6月に(平成23年分は24年6月に)住民に納付書を送付します。 これを「普通徴収」と言い、事業主に依頼していわゆる「天引き」とする場合は「特別徴収」と言います。 ※「給与支払報告書」の様式は「源泉徴収票」と同じです。 ※途中退職者や短期雇用者で、なおかつ、年間の給与支払額が30万円以下の場合は「給与支払報告書」の提出義務はありませんが、提出は任意なので提出の有無は事業主に確認する必要があります。 ※「給与支払報告書」の【提出がされておらず】、「確定申告」も行われていない場合は「住民税申告」の義務が生じます。(所得額に関わらず申告が必要です。) (参考) 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は居住地の市区町村役場(役所) 『国民年金保険料の免除を受けたいとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3649 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

>年末調整はしていないのですが、確定申告は必要でしょうか? いいえ。 必要ありません。 ただ、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されます。 >還付金がもらえても健康保険、住民税が上がってしまうと… いいえ。 貴方が確定申告してもしなくても「所得」は変わりませんし、会社から「給与支払報告書」が役所に出され役所はそれをもとに保険料や住民税を計算します。 なので、確定申告したからといって、その結果、健康保険(国保)の保険料も上がることはないし、住民税が上がることもありません。 >プラマイゼロになるとしても確定申告は必要なのでしょうか? プラマイゼロではありません。 前に書いたとおりです。 確定申告の必要はありません。 でも、確定申告すればプラスです。 確定申告したほうが得です。 確定申告しなければ、所得税は戻ってきません。

  • hata79
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回答No.4

還付金が欲しいので確定申告するといいのだが、それによって「自分の収入がばれて、健康保険税や、住民税が上がってしまうかもしれない」と思ってるわけです。 貴方が9月に退職した企業からは、給与支払報告書が市役所に出されてるので、貴方が確定申告をしようとしまいが、健康保険税や住民税は課税されます。 上がりも下がりもしません。 「面倒くさいから還付金などいらん」というのは、貴方の選択です。自由にどうぞ。 「健康保険税や住民税が増えるから」という理由で確定申告しないなら、もったいないです。 還付金が出るのが確実なのですから、還してもらいましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の1月から就業しております… 国民健康保険になるお仕事という意味でしょうか。 >還付金がもらえても健康保険、住民税が上がってしまうと… 確定申告をしなかったら、昨年分の所得から基礎控除のみが反映されるだけです。 確定申告をすれば、基礎控除以外の「所得控除」が反映されますから、市県民税も国保税も下がることはあっても高くなることはあり得ません。 市県民税の「所得控除」とは、某市の例 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_2_keisan >結果、プラマイゼロになるので面倒で… プラマイゼロなどでありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

普通は「下がるから申告する」ですが・・・ 9月との事なので「全額還付」でしょう。 還付されると自動的に「健康保険」「住民税」が下がる仕組みになってます。 なんで >還付金がもらえても健康保険、住民税が上がってしまうと、 >結果、プラマイゼロになるので面倒でやってないです。 と思われてるかが疑問です。