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不可罰

財布にお金が入っていると思い込み、高級料亭で30万円分を注文した。 しかし、食べ終わって財布を見るとお金が入っておらず― 質問1 他者が払うと装い、退店し、逃げた場合の法律見解を教えて頂ければ幸いです。 質問2 退店し、発覚した場合の法律見解を教えて頂ければ幸いです。

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noname#161900
noname#161900
回答No.5

質問3について。 結論は、質問2と同じです。本件では何も罪に問われることはしていないので、後に警察に発覚しても罪に問われることはありませんし、法的評価が変わるわけでもありません。 ただし、これは理論上の話に過ぎません。現実には、後に警察に捕まった場合などに、「食い逃げする意図がなかった」という言い訳をしても、どう対応されるかはわかりません。でも、ありがちな話ではありますよね。 (補足) 本件の場合は代金支払い義務という債務を免れようとしているので、「利益を窃盗」しているわけですが、現行の刑法上では、窃盗罪の対象は「物」に限定されているため、この場合は、不可罰とならざるを得ないのです。そもそも罪に問われないので、逃げたとしても、質問2と結論は同じになります。

noname#153075
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

1,詐欺罪、いわゆる二項詐欺が成立すると思われます。      行為者は当初は金を払うつもりでいたのでしょうから   食べた行為は詐欺、つまり一項詐欺は成立しません。   しかし、食べた後は支払い義務があり、その義務を他者が払うと   欺して、あきらめさせたのであれば、詐欺罪が成立   するでしょう。   他者が払う、と言って店側が何ら意思表示をしないでいるのに   勝手に逃げたのなら、未遂になります。 2,単に退店しただけなら、無罪で不可罰です。   

回答No.3

詐欺は(1)犯人が騙そうとした。(2)被害者が騙された。(3)犯人は被害者に強制や脅迫はしていない。(4)犯人が目的を達した。 のすべてが当てはまる場合に該当します。 質問1は、「他の者が払う」と言って、店員を騙して逃げています。この場合は、 1. 代金を支払う意思を示した振りをしてお店の人を騙そうとした 2. お店の人がその言葉に騙されて 3. 連れの客が来るのを待ってくれた(支払いを待ってくれた)ので、←店側の意思による行為 4. 支払らわずに食べることができた という関係になるので、詐欺罪が適用されます。 質問2、店員の目を盗んで退店した場合は、 お店の人を騙していませんし、お店の人は退店を許す意思はないのに退店してしまっているので、詐欺罪にはなりません。しかも、食べ終わるまでは支払うつもりでいたわけですから、その時点では食べ物を盗もうとしていたわけではありません。だから窃盗罪にもなりません。 結果として、この場合は刑法上は無罪になってしまいます。法律的に解釈すると、ツケで飲食をした常連客が支払いに応じないケースと同じに扱われるようです。しかし社会通念上は許されない行為ですので、警察に引き渡されて、取調べを受けるところまではいくでしょう。取調べの結果、無罪が判明するでしょうが、お叱りは受けて当然だと思います。

noname#153075
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 質問3‐2 何も装わずに、退店し、発覚した場合― (1)犯人が騙そうとした。 → 食い逃げの意思なし。 (2)被害者が騙された。 → 発覚したため、結果、騙されそうになった。 (3)犯人は被害者に強制や脅迫はしていない。 → なし (4)犯人が目的を達した。 → 発覚のため、不達成 となり、詐欺未遂(?)でしょうか。 御回答、頂ければ幸いです。

noname#161900
noname#161900
回答No.2

質問1については、当初から食い逃げする意図があったのなら、食事を提供してもらった時点で詐欺罪(刑法236条1項)が成立します。そのような意図が無くても、後から代金支払いを免れようとして店員を欺けば、同じく詐欺罪(だだし同法同条2項)が成立します。 質問2については、当初から食い逃げする意図があったのなら、食事を提供してもらった時点で同法同条1項の詐欺罪が成立します。そのような意図が無かった場合は、利益窃盗となり、刑法では不可罰となります。 なお、財布の中身に関する認識の有無だけでは、当初から食い逃げする意図があったかどうかは、判断しかねると思います。

noname#153075
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 質問3 何も装わずに、退店し、逃げた場合の法律見解を御回答、頂ければ幸いです。 ※ 食い逃げの意思なし

noname#161333
noname#161333
回答No.1

質問1 他者が払うと装い、退店し、逃げた場合の法律見解を教えて頂ければ幸いです。 「他者が払う」とだましているので、詐欺罪です 質問2 退店し、発覚した場合の法律見解を教えて頂ければ幸いです。 だまって退店したなら、不可罰です。 しかし、質問2のような事案が現実に起こった場合、「財布にお金が入っていないこと知っていながら注文した」と裁判所が認定するのでやはり詐欺罪です。

noname#153075
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 質問3 何も装わずに、退店し、逃げた場合の法律見解を御回答、頂ければ幸いです。

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