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個人情報保護法
百貨店などで昔からせっせと作成した当社の財産ともいえる住所録は、その百貨店が閉店したり、取引がなくなったりした場合、あるいは当社が退店した場合その後利用した場合は法律に触れるのですか?実際、お客様は商品を直接当社に御注文いただきます。だめらしいので送ることできませんなんて言うことは出来ないと思うのですが。法律施行後の情報は一つもなく、施行以前のものばかりです。
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- o24hi
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こんにちは。 「個人情報保護に関する法律」の施行前の情報の取扱いについては、法律の附則に定めがあります。 使用する会社が変わらない場合は、法律ではあらかじめ個人情報の使用目的を明示しなくてはならないことになっていますから、それと同じように収集された時の使用目的と同じ扱いで利用されれば問題ないです。 また、倒産して別の会社で情報を利用される場合も、以前に情報を収集したときに、第三者に情報を提供することがある旨、周知した上で収集された情報であれば問題ありません。 ------------------------------------------------ ○個人情報保護に関する法律 附 則 (前略) (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html ------------------------------------------------- 以上に該当しない場合は、法律違反になります。