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3年前に請求書払いで注文した花屋にまだお金を支払っていません。3年もた

3年前に請求書払いで注文した花屋にまだお金を支払っていません。3年もたつのに未だに電話が掛かってきます。私の個人の見解としては飲食店も1年たてば支払い義務がなくなるので払う必要がないと思っていますが、法律的にどうなんでしょうか?どなたかわかる方お願いします.

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回答No.3

確かに飲食費の消滅時効は1年(民法174条第4号)ですが、生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権は2年です(173条第1号)。 まぁどちらにせよ、3年なら消滅時効ですけどね。

その他の回答 (3)

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.4

いやはや情けないご質問ですねぇ・・絶句です。 法律云々以前のあなたのお人柄相当問題だと思います。 世の中あなたの考えているほど広く甘いもんではありません。 どこそこの誰それさん・・金払いがとても悪く たちが悪いですよ・・という噂が地域に広まる可能性大ですよ。 まっどうでも良いですけどこのまま支払うつもりがないならば 直接間接問わずリスクを負う覚悟はしておいたほうが良いでせう。

  • cowtstsu
  • ベストアンサー率33% (54/159)
回答No.2

最後に請求されたときに、支払い義務は延長されます、 ですので、最後に電話が掛かって請求されてから、1年以上請求が無いと、 支払い義務が無くなるという感じです

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

時効の事でしょうか? あなたに請求している限り、時効にはなりませんよ。従って何年たとうが支払い義務はあります。 人間ならちゃんと払うものは払いましょう。

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