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意識の食い違い
古くの友人との問題です。 昔はよく遊ぶ間柄で、いつも一緒に行動していました。 その頃、私は金銭的に余裕が無く、遊ぶお金を出してもらう事が結構ありました。 しばらくするとやがて疎遠になり、連絡を取ることも無くなったのですが、ここからが問題です。 数年の月日が経ち、共通の友人と久しぶりに会った時「お前は借りた金も返さず、ずっと逃げ回ってたのか。被害届けも出てるし、警察に連れていく。」と言われたのです。 私には身に覚えも無い事です。 質問なのですが 1.私にとっては借りていた訳ではない為、借用書等はもちろんありません。 2.当時の友人達は私が「借りていた」と主張しています。 3.もちろん彼の財布からお金を勝手に取ったりしたことはありません。 4.私にとっては出して貰っていた、彼にとっては貸していたという見解です。 上記の場合、法律的にはどういった判断になるのでしょうか。罪に問われるのでしょうか。 非常に困っております。ご教示お願い致します。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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kihaikukoさん、何をそんなうろたえていられるのですか。問題なんてないですよ。 法律的には貸借関係はまったくないでしょう。むろん何も立証できないでしょう、所謂る債務の存在って言うのが。 個人的な友人関係での、自然債務さへもないではないですか? では道徳的な債務はあるかって、道徳的にも何も借り物ってないんですよね。 恩義があるなぁなんてのは債務ではないですよね。それをぐちゃぐちゃ言い出したとときに、そういう恩義は消えてなくなるのですね。 恩義ってそういもので請求もできないし、確認の要求もできない。だからありがたいのですよね。 請求したり、おぃ、むかしよくおごってやったよな。忘れるな。なんていったら、もうあぁそういう事実はあったね。忘れていないけどだったら、ってことになるんです。 債務を知りそれを逃げるなんてこと、そんな事実がなければ問題にもならない。 耳をそろえてかえしてやるから、領収書とこちらの分の明細、そしてその立証を示せ。 ってことになりますよね。 私のサインなどがあるか、どういうお互いの確認があるんだ、っていうような。 まぁ単にお世話になっているくせに、ずいぶん無沙汰しやがったな。きちんと落とし前をつけろ。っていう感情でしょうかね。相手は。 男同士なら、鼻でせせら笑いますがね。けつの穴が意外に小(ち)いせぇなぁって。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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基本的に貸借という法律行為が成立してないし、そういう事実関係が存在していないですね。 何時、いくら、返済期日はいつで貸借しているのか。 逃げ回った事実があるのか、つまり貸借を認めたのか? そこらのところでしょう?
補足
ありがとうございます。 他の金銭問題の質問も確認しましたが、法律的な賃借が成立していない場合は 特に返済等の必要性は無い様ですね。 時間はある一定期間(1年程度でしょうか)。金額は全くわかりません。(その都度、小出しで出して頂いたので。) もちろん、返済期日等はございません(借りていた訳ではないですから。) 先日は恐怖でその友人から逃げ出してしまいましたが、それ以前に逃げ回った事はありません。 連絡を取らなくなる際も、特別避けていた訳でないですし。(携帯の変更等で連絡先はわからなくなりました。) 上記の場合は、特に問題無いですよね。 質問ばかりですみません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
お金を借りて、返さない、というだけなら 単なる債務不履行になるだけで、詐欺とかの 犯罪になることはありません。 初めから、返すつもりもないのに、借りたので あれば、その時点で詐欺になりますが。 警察は、そう簡単に被害届を受理したりしませんよ。 その人はウソを言っているのではないですか? 逆に、その友人を恐喝罪(未遂)に問える可能性が ありますね。 借りたのか、もらったのか、は当事者の言い分と そのときの状況によって判断することになります。 文面を読むかぎり、 おそらく、もらった、ということになるでしょう。
お礼
ありがとうございます。 被害届等も嘘の可能性が高い訳ですね。 浅はかな素人考えで 被害届提出=出された側は加害者 の様に思っておりました。 とても力になりました。
- corklovsk
- ベストアンサー率22% (9/40)
逆に質問者様の方から警察に相談、傷の程度によっては被害届を出される事をお勧めします。 まず質問者様が昔の友人とのお金の問題で問われる事はありませんので安心して下さい。 問題はそのヤンチャ君からの圧力です。金銭面では警察も民事不介入ですが、傷害事件が発生したとあれば警察は動きます。 まず、そうなる前に警察の方へこうゆう事があり『怖い』と相談しておいた方が後々良いと思います。 まぁ1番良いのは昔の友達と話しあい解決する事がベストではありますが。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございます。 そうですよね。傷を負わされたら立派な傷害ですもんね。 今後、その友人に会う可能性は低いので様子を見てみます。 当事者との話し合いも考えましたが、廻りがそんな人間なので 法に問えない場合、暴行等の制裁を受けそうで心配です。 現状はこのまま保留し、何か相手方にアクションがあれば 皆様の意見を参考に対応させて頂きたいと思います。 本当にありがとうございました。
- pipi-goo
- ベストアンサー率33% (217/651)
貸した金を返さない。 これだけでは警察は動きません。被害届も友人があなたが盗んだとか嘘をつかない限りは 受け付けられる事はないと思います。事件性がなければ民事不介入です。 なので被害届云々も嘘の可能性が大きいと思います。 ちなみに仮に借金であったとして、友人から借金の時効は10年です。 どちらにしても、あなたを罪に問うのは難しいと思います。
お礼
大変参考になります。 私としては、本人が賃借を主張している事、その他の友人も賛同している事に不安を覚えました。 結託して主張されたら、それが事実として採用されてしまうかもしれない不安でした。 しかし、皆様の意見を聞いて安心しました。 もし次にその様な事が有れば、毅然とした態度で臨む事にします。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。仮に揉めた時も罪に問われる心配はなさそうですね。安心しました。 大変恐縮ですが、下記もお教え頂けますでしょうか。 その友人に絡まれた際に恐くなり(少し悪い感じの人なので)その場から逃げ出してしまいました。荷物等をその場に残してしまったので、今後付き纏われないか不安です。 その際はやはり警察を呼ぶしかないですね。 その際はこの一件の事でも時間を取られますよね。罪云々もそうですが、会社を休む、連絡が取れなくなる等により、私の社会的評価が下がらないか心配です。 上手い予防方法は無いでしょうか? (因みに捕まれた時に、私は手に切り傷を負いました…)
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。あくまで恩義はあってもそれは債務じゃないですよね。 他の方とは違う切り口で、非常にためになりました。 私はこの件で精神的な苦痛を受け(かすり傷ですがケガもしましたし) その恩義に報いる気持ちも失せてしまいました。 うろたえたり、不安に思ったりはもうしません。 本当にありがとうございました。