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財布を拾った場合の注意点と質問
- 財布を拾った場合、注意点としては、落とし主がお金抜かれていると言いがかりをつけてきた場合、拾った人が疑われる可能性があることです。
- 財布を施設内からでた場合、価値の10%をもらう権利がなくなることがあります。
- 財布が高級なブランドの場合、その価値の10%も拾った人のお金になる可能性があります。
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私は弁護士ではありませんが、こういったことも受け付ける可能性のある 施設にいるときもあり、一応の勉強はしていますのでその範囲で。 1:拾い主は善意ととらえられているので、基本的には疑われないと解釈 されていると思います。そうでなければ届ける人はいなくなってしま います。 2:よく言われる10%ではありません。5%~20%ですが、権利はある ものの、支払われないことによる罰則がないため、とどのつまりは落と し主様の心次第と思われます。 3:拾ったものの価値が報労金の対象です。 ただし、カード類に関しては価値は認められません。 4:既出ですが、なりません。 最後に、あなたのおっしゃるように「信頼のおけないと思われる施設内」で 拾った場合に警察にその旨伝えて届けることは特段警察の不振を招くもので はないと思います。
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- dragon-man
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>4、財布の持ち主が3ヶ月現れない場合は身分証以外全部、拾った人の物になりますか? 10年前に私が現金を拾ったときは、6ヶ月持ち主が現れなかったときは全額私がもらえました。最近同じことをした知人は3割しかもらえなかったそうです。残りの7割は国庫収入だそうです。法律が改正されたのでしょうが、そんなことをしていると誰も交番に届けなくなりますね。
- chie65536(@chie65535)
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>1、施設内からでて、落とし主が見つかってもし、落とし主がお金抜かれていると言いがかりつけてきた場合、施設内を出てるうちに抜いたのでは無いかと拾った人が疑われますよね? 疑われても問題ありません。「お金抜かれているとすれば、誰かが抜いた後で財布を捨てたのでしょう。その捨てられた財布を私が拾って警察に届けただけです」と主張すれば、相手は反論できません。 >2、財布を拾ったら価値の10%拾った人がもらえますが施設内からでたら権利なくなりますか? なくなりません。 拾った人は、持ち主に5~20%の「報労金」を請求できます。 どこかの施設内で落し物を拾った場合は、本来は、警察ではなく「施設管理者」に届けるべきです。施設管理者に届けた場合は、施設管理者に2.5%~10%、拾った人に2.5%~10%の請求権があります(5~20%の報労金を1/2づつ山分けです) 今回は警察に届けてしまったので、拾った人は5~20%の「報労金」を請求できます。 >3、現金だけではなく財布がブランドもので高級ならその価値の10%も拾った人のお金になりますか? 内容に関係なく、拾った物の価値の5~20%の「報労金」を請求できます。 「拾った物の価値」は、現金、カード、財布本体、その他、すべての物を含んだ「価値」です。 >4、財布の持ち主が3ヶ月現れない場合は身分証以外全部、拾った人の物になりますか? 3ヶ月経てば「拾った人の物になる」のは間違い無いですが、身分証も含め「個人情報が含まれた物」は貰えません(携帯電話、免許証、身分証、カード類等)
1.疑われますね。 2.権利は無くなりますね。 3.現金のみの対象ですね。 4.3で回答済み