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収賄容疑についての意味を教えて下さい。
利益を得る目的でBがAという人物を通じて公務員に対して賄賂を贈った場合、 収賄罪にBも、該当するのでしょうか。ほとんどは、直接公務員の方に賄賂を 贈った方が逮捕されていますが、一部では、他者→A→公務員 という流れで他者か らお金が流れた場合、他者も逮捕されている場合もあるようですが、見解を教えて 頂ければと思います。
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noname#1484
回答No.1
以前、同じような質問がありました(実は、僕は教えてもらったのです)。下記のURLを見てください。
補足
どうもB又は、他者に当たる人物は、贈賄罪が適用されるみたいですね。