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法律知識0の私に愛の手を!

某通信教育の添削問題で、法律に関するものがあり、自分なりに六法で調べてみたのですが自信がありません。どなたか法律に詳しい方、答えと六法のどの個所をみたらいいのか、ご指摘ください。 問1・ホテルや旅館、料理屋の飲食費の支払い義務の時効期間は? 問2・約束手形の振出人に対する請求期間は? 問3・小切手の振出人に対する請求期間は? 問4・税金の債権債務期間は? 問5・個人間の貸借金の請求権期間は?                      以上です。

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  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.1

 1.1年(民法174条1項4号)  2.3年(手形法77、78、70条1項)  3.6ヶ月(呈示期間満了より、小切手法51条、なお、72条注意)  4.5年(国税通則法72条ほか、最長7年・73条参照)  5.10年(民法167条1項)

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
8688
質問者

お礼

明確&端的に回答して頂きありがとうございました。早速私の六法にアンダーラインを引きます。また、何かあったらよろしくお願いします。

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