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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形の消滅時効)

手形の消滅時効について

このQ&Aのポイント
  • 手形の消滅時効は、請求権による時効と債権による時効があります。
  • 請求権による時効は、引受人に対する請求権は満期の日から3年間、裏書人や振出人に対する請求権は適法な時期から1年間で消滅します。
  • 債権による時効は、商行為による債権は5年間行使しないと消滅しますが、別の法令によって短い時効期間が定められている場合はその定めに従います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>しかし、それでは501条4号が意味なくなりますね。  自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と言いますので、商行為かどうかは、商人性を決める上で重要なことです。 >2項、3項の違いを教えていただけませんか。  手形法は、最初に為替手形に関する規定を設け、約束手形は、約束手形の固有の事柄に関する規定以外は、為替手形の規定を準用するという形式をとっています。しかし、日本では、実務上、約束手形がほとんどですので、まずは約束手形を念頭に置くと良いでしょう。  とりあえず、振出人に対して有する手形債権は3年、裏書人に対して有する遡求権は1年、裏書人が遡求義務を履行した場合において、自己の前の裏書人に対して有する再遡求権は6ヶ月の消滅時効になると理解しておけば良いです。さらに勉強を進めた段階で、もう少し正確に理解すれば良いでしょう。  なお、為替手形では、手形債務者は引受人であり、振出人は遡及義務者に過ぎません。 手形法 第七十七条  左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス 一  裏書(第十一条乃至第二十条) 二  満期(第三十三条乃至第三十七条) 三  支払(第三十八条乃至第四十二条) 四  支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条) 五  参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条) 六  謄本(第六十七条及第六十八条) 七  変造(第六十九条) 八  時効(第七十条及第七十一条) 九  休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第七十二条乃至第七十四条) 以下省略 第七十八条  約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ 2 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス

horobekorea
質問者

お礼

ありがとうございます。振出人は3年、裏書人は1年、再遡及は六ヶ月なのですね。ようやく意味が解せました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.3

訂正 誤 振出人は遡及義務者に過ぎません。 正 振出人は遡求義務者に過ぎません。

horobekorea
質問者

お礼

わざわざありがとうございます。私はこの程度の誤字は気にしませんが、お気遣いだけでも大変うれしく思います。

回答No.1

「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」ってのは「手形法が優先する」ってこと。

horobekorea
質問者

お礼

なるほど。しかし、それでは501条4号が意味なくなりますね。あと、2項、3項の違いを教えていただけませんか。

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