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銀行業務での質問です☆
割引手形の不渡りについてです。 2つの事例があるのですが、違いがわかりません。 1、割引手形が不渡りになった場合、約束手形の振出人に対しても、買戻請求権を行使することができる。 2、割引手形の主債務者(約束手形の振出人)が期日に支払わなかった場合は、その者が主債務者となっている期日未到来の割引手形についても買戻請求権を行使することができる。 ・・・の二つあるのですが、振出人には行使できないと言っていますが、支払わなかったら行使できるなど、どちらが正しいのかよくわかりません。 どなたかお願いします。
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- tomson1991
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回答No.1
お礼
なるほど! そういう解釈なのですね☆ ありがとうございました!!