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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:赴任旅費の支給の可否について)
赴任旅費の支給について
このQ&Aのポイント
- 当社の赴任旅費規程について説明します。
- 本社への勤務変更が命じられた社員が退職を申し出た場合、規程上の支給に関する取扱要領はありません。
- 一般的には、自宅が本社の住所地と同一である場合でも赴任旅費を支給することがあります。
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noname#155097
回答No.1
>一般的にこのケースのようなときには赴任旅費を支給しているのか、参考になるものがあればご教示願います。 参考になるものはありませんが、 一般的には法律、社内規定に基づいて、 赴任旅費を支給するものと考えられます。 すでに県外から引越も済み、本社に転勤が完了しているからです。 不支給とする理由がありません。 (あるとすれば、どうせ辞めるものの引っ越し費用まで 出すのはどうか。という感情論だけです。)
お礼
早速の回答を寄せていただきありがとうございます。 確かに、引越しを行ったのが社員としての身分を有している期間であり、社内の意見はどうせ辞めるものであり感情論で支給に難色をしめしているのです。