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憲法の授業にて…
法学部一回生です。 先日、憲法の授業で「内在的制約」「外在的制約」「政策的制約」について触れられました。 先生が、本題とは別に予備知識としてサラッと説明されたので、いまいちわかりませんでした。 法律辞典を見てもよくわかりません。 簡潔で結構ですので、どなたかご説明していただけませんか?
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- hirom31
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回答No.2
では、私からも補足的にヒントを。 ます、「公共の福祉」を簡単でもいいので理解してください。 念のため「社会全体の利益」ではありませんよ。 その上で、条文上「公共の福祉」という言葉が出てくる条文に注目してください。 12、13、22、29条です。 12条と13条は、すべての人権に当てはまるように書かれています。 それなのに、わざわざ22条と29条でさらに「公共の福祉」という言葉を使っています。 なぜでしょう? 詳細は避けますが、12条や13条での「公共の福祉」と22条や29条での「公共の福祉」は、意味合いが違うのです。 その違いこそが、答えになると思います。 【念のため】 1.12条や13条の「公共の福祉」はすべての人権(22、29条を含む)に当てはまる。 2.22条や29条に言う、「公共の福祉」は他の人権には当てはまらない。 もっと、詳しい説明、あるいは答えが必要でしたら、お答えします。
- nep0707
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回答No.1
学生さんということなので、ヒントだけ。 ヒントキーワードは「公共の福祉」です。 法律用語辞典や憲法の解説書(特に人権の総論)を調べてみてください。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分なりに調べてみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分なりに考えてみたのですが、 内在的制約…(国民の自由や権利は憲法によって保障されるが、)他人との衝突による限界・制約がある。 外在的・政策的制約…(国民の自由や権利は憲法によって保障されるが、)国家の行う諸政策による限界・制約がある。 ということなのでしょうか? あと、 12条や13条の「公共の福祉」は、“社会全体の利益”という意味でいいのですか?