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老齢基礎年金等の支給要件の特例
国民年金法等の一部を改正する法律 が昭和60年できまして S20生まれの方は厚生年金を15年払込みで受給資格ありと言う条文を確認しました 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間・・・という箇所もありましたので この方が資格を得るためには厚生年金のみ15年と考えましたが、なにぶん素人の解釈ですので何か至らない点を ご指摘お願いしたいのです
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昭和20年生まれの男性で考えます。 1.老齢厚生年金受給資格のうち加入期間については以下のどれかを満たす必要があります。 a)ほかの公的年金(国民年金含む)と通算で25年以上加入している 海外転居中、学生特例納付猶予、保険料免除期間などを含みます。 b)厚生年金を含む被用者年金(共済年金など)の加入が通算で20年以上ある c)40歳以上の厚生年金加入期間(厚生年金のみ)が15年以上あること。 a,b,cのどれかに該当すれば老齢厚生年金は受給できます。 2.老齢基礎年金 a)公的年金を通算で25年以上加入している 海外転居中、学生特例納付猶予、保険料免除期間などを含みます。 の条件のみです。 つまりaの条件を満たさず、b,cを満たす人は、老齢基礎年金は受け取れないが老齢厚生年金は受け取れることになります。 よろしいでしょうか?
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- drnelekin
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老齢基礎年金の受給資格と老齢厚生年金の受給資格は「=(イコール)」です。 「老齢厚生年金は受けられるけど老齢基礎年金は受けられない」ということは無いと思いますよ。老齢基礎年金も受給できますよ。 「40歳以降15年以上でOK」の特例は、国民年金法に明記されているわけですから。この条件に該当する場合には、「国民年金法第26条のただし書きに該当しない」扱いになります。 障害や遺族では、厚生年金のみと言うこともありますが。。。 昭和60年改正法附則第12条をご覧ください。
お礼
とにかくよく調べて見ます ありがとうございました
お礼
要点をはっきり整理されていただき助かりました 法律の条文を理解するには大変な労力がいるものだと実感しました ありがとうございました