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憲法改正の国民投票はセット? 条文ごと?
- 憲法改正に関して国民投票が実施される場合、その投票方式はどうなるのか疑問があります。
- 現在の方式1では、一気に全部の条文を賛成か拒否かで投票することが求められますが、これは乱暴な方式だと感じます。
- 方式2の場合は、各人が条文ごとに賛成か反対かを投票し、過半数以上の支持を得た条文だけが改正される形式となります。現行制度はどちらの方式なのでしょうか?
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憲法改正案の発議は、改正する事項が複数ある場合には「内容が関連する事項ごとに区分して」行われます。 根拠となる法律(国会法) 第六章の二 日本国憲法の改正の発議 第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。 第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。 ただし、どのように関連する事項をまとめるかについて、基準が作られているわけではないので実際に発議をすることになれば、この「関連する事項のまとめ方」に関してもさまざまな議論が起こるでしょう。 国民の側としては、できるだけ個別に分けてもらった方が賛否の判断がしやすいのですが、発議する側は憲法改正案の統一性や整合性を考えてできるだけまとめたいと考えるのではないでしょうか。これに関してもこれまで国会で議論されていますが、結局のところ「やってみないと分からない」でしょうね。
その他の回答 (3)
憲法改正案が複数ある場合 投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。これは、国会における憲法改正案の発議が、内容において関連する事項ごとに区分して行われるためです。 投票用紙も憲法改正案ごとに調製されます。 投票の流れとしては、個別の憲法改正案ごとに投票用紙を受け取り、記入をし、投票箱に投函し、その後、次の憲法改正案の投票に移るという方法が想定されます。 詳細は総務省のHPで https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/#:~:text=%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81%EF%BD%9C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%8A%95%E7%A5%A8%E5%88%B6%E5%BA%A6&text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC96,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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回答ありがとうございました。 方式1と方式2の中間みたいな感じでしょうか、若干ホッとしました。「全部関連するから、何十条分 全部飲め」ってならないことを祈ります。
- Radish_Boyaboya
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「部分的な賛成は出来ない。」と聞きました。 賛成は「新憲法の内容、全てに賛成」の場合のみです。 「ほとんど賛成だけど、一部分だけ反対」の場合は、反対ということになります。
お礼
回答ありがとうございました。 回答が割れてしまったので、正答は分かりませんが、「関連する条文それぞれに投票」説であって欲しいと思います。
- MT765
- ベストアンサー率57% (2080/3618)
国民投票用紙の見本を見ると憲法改正案に賛成か反対かとなっていますので条文ごとではなく改正案ごとに投票となります。
お礼
回答ありがとうございました。 回答が割れてしまったので、私には正答は分かりませんが、「用紙が複数配られる可能性」を考えると、用紙の見本だけでは根拠とならないかなと思いました。
お礼
回答ありがとうございました。 第六十八条の三 が重要そうですね。どの条文を「関連する」とするかで揉めそうではありますが、とりあえず「改正条文何十個かあるけど、全部飲むか否か?」って発議はなさそうなので、ちょっとホッとしました。