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社会保険労務士の登録拒否事由
☆社会保険労務士の登録拒否事由☆ 社会保険労務士法14条の7についての質問です。 新たに改正で追加になった、「労働保険の保険料の徴収に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、国民年金保険法などの保険料について滞納処分を受け、かつ、正当な理由がなく3ヶ月以上の期間にわたり、保険料のすべてを引き続き滞納している者」 は登録の拒否事由に該当すると条文に明記されていますが、実際のところはどの辺りまで厳しいものなのでしょうか? 例えば、国民年金の保険料を免除を受けずに滞納しつづけている状態であれば この登録拒否事由に該当するのでしょうか? 国民年金で滞納処分は一般的には聞かないのですが、実際問題は行われているものなのでしょうか? また、このような事実が過去にあったことを理由として登録拒否事由に該当する事もあるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
>実際のところはどの辺りまで厳しいものなのでしょうか どのあたりも何も、この事実があるかどうかです。あれば登録を拒まれるだけです。払っていることを領収書か何かで証明しましょう。 >例えば、国民年金の保険料を免除を受けずに滞納しつづけている状態 そのとおりです。3ヶ月以上の期間にわたり滞納をしていればダメです。ただ、「のすべてを引き続き」ですからちょっとでも払っていればいいのです。 >国民年金で滞納処分は一般的には聞かないのですが このサイトでも財産差し押さえが来て相談している事例があります。今は厳しくなっています。こんごはもっとでしょ。対象を課税所得200万以上の者に広げるらしいですよ。 >このような事実が過去にあったことを理由として 「滞納処分を受け、かつ」ですから、今払っていればOKです。 条文どおりの回答ですみませんが、これ以上の回答もできません。いずれにしても、登録窓口は各県の社労士会ですから、法律どおりちゃんと調べるでしょうね。もし、ミスしたら自分達がお上から厳しく責任を問われますから、厳しいでしょう。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
厳格に適用されます。該当します。過去のことは問われません。