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学校教育法11条改正前は体罰について言及なし?
学校教育法11条 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 この条文は過去3回くらい改正されているようですが、過去はどういう条文だったのでしょうか? 体罰について言及していなかったのでしょうか? それまでは体罰は容認されていたということでしょうか?
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体罰禁止の規定は最初からありましたよ。 昔、図書館で制定当時の条文に当たったことがあるので割と自信あります。 いちおう2回の改正までは確認できました。 1つは平成11年の省庁再編に伴い、「文部大臣」が「文部科学大臣」に改められたこと。 もう1つは平成18年に「学生、生徒及び児童」の表現を「児童、学生及び生徒」に改めたこと。 この改正は特別支援学校を正式に学校と認めることが主たる趣旨ですが、学校の並びも学徒の若いほうから並べるように表記したので、それに合わせたのでしょう。 もう1つはちょっと確認できませんでした。
お礼
回答ありがとうございました。 改正の回数は私も詳しくは知らないのでそれで合っているのだと思います。 最初からあの但し書きはあったのですね。 体罰は私の出身校でも十数年前はよくあったので、てっきり平成に入ってからの数度の改正前までは体罰について言及されていなかったのかと思っていました。 なのに黙認されていたというのは不思議ですね。