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仕送りで生活しバイト代を貯金している場合の贈与税

ネットで書き込みをするのは初めてなので、ご覧になっている方にもしお見苦しい点、気付かぬ失礼がありましたらどうかお許しください。 はじめまして。私は大学を卒業後、役者の卵として数年間レッスンや下積みの生活を続け、時々のお仕事でギャラを頂いてはいましたが、とても自活できる状況ではなかったので、両親から仕送りをしてもらっていました。 しかし30才をむかえるにあたり、この仕事に見切りをつけ、長年勤めていたアルバイト先にそのままお世話になることになりました。小さな一店舗だけのごく少人数のお店なので、特に社員制度などはなく、アルバイトのままなのですが、雇われ店長?のような形で働いています。 ここで問題なのですが、両親はこの事を知っているのに、父親が持っている、私名義の通帳にはまだ毎月お金が振り込まれ続けているのです。 私は父親ととても折り合いが悪く、幼少期には散々傷つけられ、いつキレるか分からない彼に応戦するために、実家を出るまでは常に緊張して生きてきました。 以前は母が入金をしてくれていたので分かるのですが、母と父の関係も2年ほど前に破たんし、財産を分配して、私名義の通帳もその時父親に持って行かれたそうです(二人は別居しています)。 ただ、その時母が「あなたはあの子に何一つしてやらなかったんだから、金位ちゃんとあげろ」と言ったそうなんです。 お金が振り込まれ続けていることについて母は「決まってる事だから機械的に続けてるだけだと思う。いつ気が変わってやめるか分からないし。あなたは今の仕事を一生やる気でいるんでしょ?アルバイトである以上は、退職金も保険もないし、いつ何が起きるか分からないのだから、今までの慰謝料だと思ってもらっておきなさい」と言います。 その事の是非はともかくとして…この彼からのお金は、贈与にあたるのでしょうか? もしそうなら税金を払うような余裕は持てないと思うので、返してしまいたいのですが。。 アルバイトで生活をし、彼のお金を貯金している、のではなく、彼からのお金で生活をし、アルバイト代を貯金しているという名目(?)であれば大丈夫でしょうか。 ちなみに彼からの振り込みは月10万程なので、贈与税の非課税額は超えてしまっていると思います。私のお給料は月12万位です。 どうか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品には所得税は課税されません(所得税法第9条一項15号)。 いい年をこいた男の口座に父親から毎月10万円の入金がされるのは、扶養義務をまっとうしてるという解釈は「無理」でしょう。 すると贈与を受けてることになります。 年間に120万円の金銭贈与を受けてるとして贈与税の申告をします。 納税額は1万円です。 この1万円を支払うのがいやで120万円を捨てる必要は全くないでしょう。 所得税がかかるとすれば5%で6万円かかりますよ。 1万円払って、清々と自分のものとして使うほうが良いです。 贈与税がかかった収入には、住民税はかかりませんし「あなたの年間収入」に加算しなくてもいいです。 健康保険料の算出にも無関係です。 ところで、今貰ってるお金をためて、貴方が父に「俺が贈与税を払って溜めた金だけど、やっぱりいらん」と親に付き返したとします。これは「返した」のではなく「子から父への贈与がされた」とみなされます。 贈与税の納税義務者は原則的(※)に「貰った人」ですから、あげた人は「知ったことではない」と無視してれば良いです。 貰った時に贈与税がかかり、あげたときにまた自分が贈与税を払うわけではありません。 ※原則としてと、記入した理由 贈与税には一方連帯納税義務制度があります。 借金に苦しんでる知人のために、金を贈与したとします。 知人は借金の返済に全部充ててしまったので、贈与税が払えない、どうすべえということがあります。 この場合には「お金を上げた人が、最後まで面倒をみろ」という制度があります。 贈与を受けたものが、贈与税を払わない場合には、贈与した者が払えという制度です。

nekonekoyanagi
質問者

お礼

受け取る側が低収入でも仕送りの範疇には入らないというお考えもやはりありますよね。 申告しても私の収入と言うことにはならないのでしょうか、今の生活で他の税金が増えてしまうことも恐れておりました。そうであれば安心なので、贈与税を支払って堂々と頂いたお金だよと言えますし、むしろ申告するのが自分の為ですね。 貯めに貯めて突き返すのも面白いですが、人を呪わば穴二つ、ですから止めておきます^^。 だた一つ誤解が・・・私は女性です; 詳しいお話ありがとうございました。

nekonekoyanagi
質問者

補足

最初は、贈与税?家族内のお金に税金?と、自分が一番知りたいことは何なのかも良くわからないような状態でしたが、皆さんの回答を一つ一つ、何度も見直していく内に、頭の中が徐々に整理されて、必要な事が見えました。 税務署にも電話をしてみましたら、人により生活レベルは違うので、その状況なら仕送りの範囲だと思うけれど、貯金が出来るようになったら贈与になってしまいますねとの事でしたので、もしもまとめて使う日が来たときの為に申告することにしました。 回答を下さった皆さん、本当に助かりました。ポイントがつかなくて申し訳ないんですけれど、全ての回答がありがたかったので、ベストアンサーは付けずに締め切りたいと思います。ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

大丈夫ですよ。 元父親からの金は養育費と考えればいいのです。 生活費として使ってるなら問題ありません。 一応税務署に申し出ておいたほうがいいかもしれません。 後で、どうのこうのと言ってきたら大変ですから。 血縁者からの仕送りなら贈与税の対象からは外れると考えますが。

nekonekoyanagi
質問者

お礼

はい、今の所は生活費の範疇だと思うんです。でも、このお金を毎月使えるとしたら、さすがに余りが出てきて貯金出来る事になるので、仕送りをもらっているのに貯金?と思われてしまうかと。。将来家を買ったりすることがあったら、この貯金は贈与だと思われてしまわないかなんて。遠い先の事なんですけれど。 申告しておいた方が良いでしょうか。やはり、ずっと後になってからややこしいことになるのが一番怖いので。。 アドバイスありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

月に10万円程ですね。 普通に生活費の範囲。給料もらってたら、仕送りもらってはいけない・・・ということはありません。 給料自体が月12万円程。余裕でやっていけるという金額でもないと思います。 「生活費」ということであるので「贈与税」はかからないと解釈します。

nekonekoyanagi
質問者

お礼

そうなんです、そのお金はまだ使ってはいませんが、正直喉から手が出るほど使いたいです、日々の生活に; 生活費を支援されているというのが本人の認識であっても、いやそれは贈与だと税務署に受け取られてしまった時、遡って請求されてしまうのだろうかと不安になっていました。 私も回答者様の仰るように、私自身が低収入なので、仕送りとして認められるのではないかな?でも?と思っていましたので、そのように思われる方もいらっしゃって少しほっとしました。 心強い回答ありがとうございました。

回答No.1

>ちなみに彼からの振り込みは月10万程なので、贈与税の非課税額は超えてしまっていると思います。 贈与税は、年間、110万円までが控除されます。 月10万としても、年に120万円で、課税されるのは10万円だけ。10万円に10%ですから、税額は1万円くらい。 >もしそうなら税金を払うような余裕は持てないと思うので、返してしまいたいのですが。。 返しても贈与税がかかるのは変わりませんよ。 てゆか「返す行為」も「贈与」になりますから、往復で贈与税がかかります。 例えば、今、一気に600万円返すと、控除分の110万円を除いた490万円に、30%の贈与税(147万円くらい)がかかります。 返却したとしても「往復で贈与税が入ってくる税務署が喜ぶだけ」で、何の意味もありません。

nekonekoyanagi
質問者

お礼

やはり贈与にあたりますでしょうか。しかも本人にお返ししても「贈与」なのですね・・・でも一万円位の税金なら、なんとか。計算式自分でやってみます。 堂々と払っておいた方が、もしそのお金を使う日が来た時安心ですしね。 ありがとうございました。

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