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住宅購入:贈与税がかかる?
- 中古住宅購入時に贈与税がかかるかについて教えてください。実際の支払い状況や名義の問題などについても詳しく教えてください。
- 二世帯住宅を建てるために700万円の支払いをし、その後も毎月7万円ずつ支払い続けました。現在、合計金額は1700万円です。父親から1500万円を返却され、このお金で住宅を購入したいと考えています。しかし、このお金に対して贈与税はかかるのでしょうか?具体的な支払いの記録や通帳の状況についても教えてください。
- 二世帯住宅の名義は全て父親になっており、支払いの記録も私自身の通帳には反映されていません。父親からお金を返してもらったことを立証するのは難しい状況ですが、贈与税がかかる可能性があります。預けておいたお金についての話は甘い場合があります。贈与税の詳細について教えてください。
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1)住宅は父親名義。 2)これまでご質問者が合計1700万円を拠出していた。 3)今回1700万円のうち1500万円を父親がご質問者に返済。 上記の場合、基本的にはご質問者が父親に貸付していたと考えれば、貸して返してもらうだけですから贈与にはあたりません。ただし貸していた期間の金利分(世間相場の金利であればOK)の返済を受けない場合(つまり最終的に1700万円の返済を受けて終わりにする場合)は、その分が贈与になります。 つまり今回3の1500万円は返済金として考えれば贈与税の対象にはならないが、貸していた1,2の1700万円にかかわる贈与税(金利分と差額の200万円)は必要になってくるわけです。 また、2の1700万円の拠出時には金銭貸借を行ったという証明が出来ないとのことですから、税務署は以下のように判断する可能性もあります。ただし、同居2年とのことですが、同居前の新築時よりご質問者が住んでいたのでなければ以下のようには解釈されないものと思います。 1)ご質問者より父親に頭金700万円が贈与された。 2)その後毎月7万円の「家賃」を父親に支払っていた。(ご質問者がそこに居住していた場合) 3)今回1500万円を子供に贈与。 上記の場合ですと、1の時点で贈与税が、3の時点でも贈与税がかかります。 ただ、どのような解釈であっても贈与税を回避することは可能です。 たとえば新築時とその後のご質問者から父親への資金の流れについては、借りていたと解釈してもらえればそれで問題にはなりませんし、もし贈与とするのであれば、回避のために、建物の名義人を今からでも共有持分に変更するということが出来ます。 また、今回の1500万円については、借りていたと解釈すれば返済金ですから贈与税はかからず、そうでなくても、相続時清算課税制度という制度を利用して現時点では非課税で父親からご質問者に贈与することが出来ます。 (厳密には本当の相続時にほかの相続財産とあわせて相続税がかかります。ただ相続税の非課税枠は5000万円+1000万円×相続人数と大きいので資産家でなければ問題ありません) ということで、こういう場合には後から税務署で指摘されると厄介ですから、初めから税務署で相談(これだと無料)、あるいは有料となりますが税理士に相談されるのが一番よいです。 税務署は基本的に相続税の脱税にならないのであれば、贈与税についてはなにがなんでも徴収するということはありませんので(もともと贈与税は相続税脱税防止の目的で設けられた税です)、恐れずに相談してみるとよいと思いますよ。 私は解釈・判断に迷ったときには税務署に相談しています。それが一番確実なので。 (ちなみにわざわざ名乗らなくても親切に教えてくれます。)
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>場所によって回答が違い困惑していました あららそうでしたか。 私は直接相談に出向きましたが、相続税及び贈与税は、相続税の担当課が専門部署となります。 なお、住宅取得にかかわる相続時清算課税制度では適用要件が決められていますし、届ける期日も決まっていますので、事前にご確認された方がよいと思います。
お礼
お礼が遅くなってしまいすみません。 まだ解決はしてませんが、来月税理士に相談する事が決まりました。
- chikyuu
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再び失礼します。 あまり知識が無いので正確にこれだと言えませんが、生前贈与分について発生した段階で納税するものだと思いますから亡くなられた後と言う事は無いと思います。 状況的には贈与ではないでしょうか? 例えば父の口座に定額振り込みしていれば良かったですが、何をするにもあなたが立証責任を負いますから不利です。 1500万もらう前に”住宅ロ-ン返済額の返還”みたいな公正証書や有印私文書を父親から貰えれば状況も変わるかもしれませんが、今後財産分与を期待しない(放棄)なら1500万を住宅取得に掛かる生前贈与として税務署へ申告しては如何でしょうか? 基本的にあなたには何分の一かの相続する権利はありますが、遺言に”やらない”となっていると難しくなります。
お礼
やはり、贈与となってしまうのですね。 親子間でも金銭に対してはきちんとしていないといけないと今回勉強になりました。 もちろん遺産は放棄するつもりです。自分の築いた財産ではありませんので・・・ 一番良い方法は3500万円の生前贈与を利用する方法しかないようですね。 >あまり知識が無いので正確にこれだと言えませんが、生前贈与分について発生した段階で納税するものだと思いますから亡くなられた後と言う事は無いと思います。 この事について、自分でも調べてみようと思います。 ありがとうございました。
- chikyuu
- ベストアンサー率21% (27/126)
確か、住宅に掛かる生前贈与額が大幅に引き上げられたと思います。 改正前までは550万までだったのが、3500万か5000万までに変更になりました。 住宅取得とすれば1700万に贈与税は掛からないと思いますが、もし親が亡くなられた時の財産贈与で1700万少なくなります。 例えば5人家族(父、母、子2人)で単純に1億の資産なら、 今回の1700万をあなたが生前贈与させているので 母(1/2)→5000万⇒5850万 子(あなた1/4)→2500万⇒1225万 子(あなた以外1/4)→2500万⇒2925万 となると思います。 遺言や公正証書(住宅ロ-ン返済額の返還みたいな)などを残してもらえると良いと思います。
補足
やはり贈与となるのでしょうか。 恥ずかしい話ですが、両親からは私に対して財産は残さない (財産分与はしない)と言われる状態なので(同居で親子関係は悪化しています) 今回、この生前贈与として税務署に話すと、父親の死後、相続税として1700万分の税金がかかるのでしょうか? 私自身、コツコツと払ってきたお金なので、できれば贈与としてでなく、立証できないか?と思っているのですが・・・
お礼
ありがとうございます。非常に参考になりました。 一度、税務署の電話相談は受けていたのですが、場所によって回答が違い困惑していました。 一度、税理士にも相談してみようかと思います。 心が軽くなった思いです。ありがとうございました。