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倒産した会社に労働基準監督署を通して請求した場合

労働基準監督署に請求した給料は 支払われるのは来年ですが 今年の収入になるのか 来年分として認められるのか知りたいのですが? 教えてください  扶養内で働いている主婦ですが 半年間給料を未払いのまま会社が倒産してしまいました。社員代表の人が労働基準監督署に 登録をしていますが 請求するかどうか迷っています 別のところでも働いていて そこだけでも 103万円ぎりぎりまで働いているからです  

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回答No.1

来年に支払われたとしても、今年の収入になります。ですから、未払い分の給与分と今働いているところをプラスして103万円ぎりぎりまで働けばいいと思います。税務署には、事情を説明すれば手続きをしてくれると思います。

gogogo123
質問者

補足

ということは 貰わなくてもん103万円ぎりぎりですから 貰わないほうが いいということになるのでしょうか  >税務署には、事情を説明すれば手続きをしてくれると思います。< 請求してくれるということでしょうか??

その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.2

 未払い賃金立替払い制度のことですよね。  この制度は、  <認定>その会社が、この制度を適用できるかどうかの判断  <確認>個々の労働者への支払の当否の判断 を経て、労働福祉事業団から支払われるものです。  会社の倒産について、裁判所から破産の決定があれば、「認定」は不要で、「確認」は管財人等が行います。  裁判所の破産決定が無い場合には、「認定」、「確認」とも労働基準監督署が行います。  いずれの経過でも、「確認」と判断された場合に、「確認通知書」が労働者に交付されます。そして、その確認通知書を、労働福祉事業団に送付すると、同事業団から金銭が振り込まれることになります。確認通知書を送付しないと、支払われないのは当然です。  また、立替払いの請求先は、労働基準監督署ではありません。  なお、確認通知書には、合わせて川崎南税務署に対する税金の申告についての記入欄があります。立替払い金は、退職所得として取り扱われるようです。その記入欄には、退職した「年」を記入することになっています。(川崎南税務署なのは、事業団が川崎市にあるからです。)  いずれの請求(手続)も、労働者本人が行うことは、言うまでもありません。

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