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労働基準監督署
数ヶ月前から、私の働いている会社が、経済的に厳しい状況で、 既定の給料日に給料が支払われてません。 全く支払われていない訳じゃなく、1万円~2万円を、手渡しで チョコチョコと受け取っているんですが、それでも未払いが結構あります。 知人に相談したり、ここでも質問したら「労働基準監督署」に相談する ように言われました。 ネットで、近くの労働基準監督署を調べたりしたのですが、そもそも 労働基準監督署が、どういった機関なのか分かりません。 まず、電話で予約のようなことをした方が良いのでしょうか? 相談する際に、必要な書類などはあるのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。。。
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労働基準監督署は、厚生労働省・労働局の下部機関で、企業が労働基準法を遵守かるかを指導監督したりする所です。 企業や労働者が、下記のような労働条件等の相談をすることが出来ます。 労働者の相談事例:賃金未払い、解雇、労働時間、その他の労働条件、労災補償手続き等について 事業主の相談事例:就業規則の作成、時間外・休日労働等の協定手続き、その他労働基準法に関すること、労働災害防止、労災補償手続き等について。 相談は、軽微なものは電話でも可能で、訪問する際も特に予約などは必要有りません。 訪問する際は、相談する事項に関連する書類があれば持参した方が話が通じやすいでしょう。 労働基準監督署の所在地は、参考urlをご覧ください。 他に、相談先に、労働相談センター等も有ります。 下記のページをご覧ください。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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ちょとずつでも支払われているだけマシ(つまり、経営者が何とか少しずつでも賃金を払おうとしている努力が感じられるということ)です。 不払いのままのうのうとしている経営者もいるようですから。 警察署は犯人を逮捕するのですが、被害者の救済はしませんね。 消防署も、防火管理がなされていない雑居ビルなどを取り締まりますが、そのビルの火災で被害を受けた人の救済はしませんね。 税務署も、税金を納めない人を取り締まりますが、税金の使い道は問題にしませんよね。 労基署は上の例と同じ「署」と名がつくように「取締機関」です。 ただ、個別の労働者の権利救済はしません。「きちんと対応しないと経営者を立件するぞ」と脅して、「経営者が労働基準を守るように仕向ける」という間接的な救済効果はありますが、ここの労働者の権利回復や給与の支払命令といった領域は労基署の職分では無いのですよ。
- Bokkemon
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労基署とは労働基準法に定める労働条件を「事業者が守っているかを監督指導するところ」だと理解すればよいものと思います。つまり、個別の労働条件の不履行を問題にするところではなく、あくまで事業者の労働条件違反を取り締まるもので、労働者の権利救済は裁判所に求めることになるものと思います。 (事業者への指導・監督を通じて労働条件の改善を求めるのであれば、有効です。) ご質問の給料遅配、不定期払いそのものは労働基準法の定めに反しますが、あくまで平常時を想定しているもので、会社が倒産してしまいかねない状況ではそうもいっていられない現実が先に立ちます。払えと言った途端に倒産して労働者が路頭に迷うような状況を労基署が作り出すわけにはいかないのです。 会社が倒産してしまった場合には、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて労働福祉事業団の「未払い賃金の立替払制度」を利用できます。 言って見れば、政府が支払能力がなくなった経営者に代わって賃金を立て替え払いしてくれる制度です。所轄の労働基準監督署で手続きをすることになりますが条件があります。破産等の申立日の6ヶ月前から2年間(破産等の申立後1年半以内)に退職した人でないと利用できないことです。詳しくは参考URLをご覧ください。 労基署に指導を求めるのであれば、「事業主が労働基準法を遵守するよう、指導を求める」ということになります。特に予約は要りません。「労働基準係」に相談することになるでしょう。遵守されていない状況を証する資料は求められるかもしれません。また、持参した資料は労基署でコピーを取ることがありますので、コピーを残したくないものは分けて持参し、コピーの際に「これは困る」と伝えればコピーしないでしょう。
- p-21
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労働基準監督所とは 何もしてくれないところです! ですから 行くだけ無駄ですので 次の就職口を探すほうが賢明です これは本当の事です!!! さて言わなくともわかると思いますが 会社は非常に危ない状態ですね 取引先から入金が無い などの電話が入るようになっているのでしたら 先は無いと思って 早やかに新しい就職口を見つけるべきでしょう 会社自体既にお金が無い状況ですから 未払い賃金の支払いを求める事は 法律で争っても所詮は絵に描いた餅 つまり監督所がどうの、裁判がどうのというレベルではなくなっています 日本の法律では 無いところから取り立てしてはいけないという決まりが あります(簡単に言えばこういうことです) 労働基準監督所は素人の方には 水戸黄門のような皆ひれ伏すご威光があると思っていらっしゃいますが これは大きな間違いです この機関がそんなにも実質的な権限があるのでしたら 債務者は苦労しません(従業員は労働債権を主張しますので債務者となります) 監督所の存在など忘れましょう!
- tokyobayfighter
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参考までに、労働局の所在地リストのURLを書いておきます。 労働局は労働基準監督所+職安を管轄するところなので、 わからないことを相談するにはよいのでは
- mimidayo
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「労働基準監督署」は厚生労働省の労働基準行政機関です。 電話で相談すると、来署してくださいとか、予約ですとか言われるはずです。 あと、市町村などでやっている、法律相談(無料)か弁護士会でやっている、法律相談なども考えたほうが良いと思います、どうしたら良いかを教えてもらったほうが、お金を貰う上で良いと思うのですが、いかがでしょうか