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 労働基準監督署長 を訴える。                    

 労働基準監督署長 を訴える。                                 労働基準監督署長が認定し未払い賃金の八割が労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払って くれる事になりました。そこで納得がいかない事があります。社長、部長が夜逃げ、 専務がなにくはぬ顔で私も未払い賃金があると監督署に足を運んだそうです。登記簿上やとわれ専務なので未払いの八割がもらえるそうです。これって有りですか、連帯責任は、発生しないのですか。納得いかず労働基準監督署長を訴える と職員へ伝えた所、署長を訴える事は出来ないとの返事、これって事実なのですか。

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回答No.4

 普通は専務取締役っていう役員ですね。  普通法人の役員って、雇用者側ではないですね。理事とかいうのですね。  専務の理事や役員なら、実際に労働と経営の判断と指揮命令権がありますね。  そういう人は雇用者ではないですね。    不当、不適切な処理ってことで、その監督署を問題にするのであれば、無論組織、機関としての監督署でしょうが、代表者名を記載することが通例だと存じますし、そういうことであて先というか責任者が明確になるのだと存じます。  問題点についての調査と確認という監督署の指導機関たる、厚生労働省の労働基準局に照会と告発ということで行動を起す事が、訴の提起の前の段階だと、私は思いますが。    しかし、役員といっても雇い上げの役員もありうるのでしょうかね。  その下だと思いますが、部長が夜逃げしたというのなら、その部長は経営者だったのかしら。  おかしなことですね。  

haruimihitomi
質問者

お礼

話かけるような回答、有り難うございまする。                            後で解かった事ですが、私が呼んでいた部長とわ、登記簿上の社長でした。Krya1998様の様な心のこもった、回答の出来る方って なかなか おられない ものですね。一度お会いしたいものです。   いろいろな 質問があります。貴方様 みたいな心のこもった回答を出来る方に ぜひ回答して ほしいもの ですね。 

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その他の回答 (4)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

訴えることは出来るか?  難しいのは事実。 なぜなら実態として使用されていれば労働者と認められるからです。 労働者の権利は守られます。 逆に 未払いに関しての責任は当役員に対しても応分に責任追及できますよね。 したがって 署長を訴える理由が良くわからないので 難しい という回答となります。

haruimihitomi
質問者

お礼

解決しました、ありがとうございました。

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回答No.3

「労働基準監督署長を訴える」なにを根拠に訴えるのでしょう。労働基準監督署長の決定によって相談者が不利益を被りましたか?  「登記簿上やとわれ専務なので未払いの八割がもらえるそうです。これって有りですか」  雇用保険法にもとずき有りですよ。  「連帯責任は、発生しないのですか」  何の連帯責任でしょうか?社長、部長が夜逃げした事に対して当該専務には連帯責任はありませんよ。    相談者が訴える事が出来るとすれば、雇用保険の被保険者だったとして雇用保険法の取締役の労働者性の認定基準は間違いで、その為に割高の雇用保険料を支払い不利益を被ったとして、国を相手の訴訟を起こす事になります。相談者が勝訴出来るとは思われません。  追記 もっとも当該専務が取締役かは質問内容からは分りませんが。

haruimihitomi
質問者

お礼

回答は 心から 感謝 して おります。

haruimihitomi
質問者

補足

 [追記 もっとも当該専務が取締役かは質問内容からは分りませんが。}私は、子供に質問した覚えはありません。質問内容が解からなかったら、、、不利益をこうもった とか の問題ではなく、世の中の不合理に 対して 質問させていただきました。有り とか なし とか でわ ないのですが、

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.2

署長は訴えることできません、 個人ではなく組織を訴えることになります、この場合は、労働基準監督署です。 ですが、その専務に対して未払い賃金立て替え制度を適用させたのを覆すだけのものが必要になります、連帯責任とか、質問者様が納得いかないという理由では門前払いですね。 その専務ですが、経営に関しての裁量権や人事権等がなく、社長等の他の役員の命令で働くような立場なら、使用者ではなく労働者になり、未払い賃金立て替え制度を利用できます。 これを覆すだけの証拠をお持ちでしたら、不当として訴えれば裁判で勝てると思いますが、 無いのであれば、専務という肩書を持った単なる労働者なので、未払い賃金立て替え制度を利用しても何の問題もありません。 使用者(社長以外の)というのは肩書で決まるものではなく、その権原範囲等によって決まります。

haruimihitomi
質問者

お礼

回答 すなおに 有り難い と 思っております。

haruimihitomi
質問者

補足

{これを覆すだけの証拠をお持ちでしたら、不当として訴えれば裁判で勝てると思いますが、}専務とは運行管理者、車検切れの車で運行するよう指示していた立場の人、私が運行を拒否し 警察へ通報 現行犯で捕まった人 現在地元警察が立件にむけ操作中、 それでも 賃金立替制度を利用できますか。一運行 に対して金額を決めていた人、 追伸こういった補足に対して、回答出来る人は、まず おりませんが、さて あなたは、、、、、  「使用者(社長以外の)というのは肩書で決まるものではなく、その権原範囲等によって決まります」そんな事はじゅうじゅうしょうちです。

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回答No.1

その専務って役員になってるの? なってないの?

haruimihitomi
質問者

お礼

ありがとう

haruimihitomi
質問者

補足

6096771 31ZCXGLq [その専務って役員になってるの? なってないの?] 貴方は、質問者、回答者 ? 理解出来ない人は、回答しないで、、

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