- 締切済み
修正申告
親より贈与を受け、今年、贈与税の申告をしました。 が、相続の問題(親はまだ健在ですが)で、 贈与ではなく、相続時精算課税に変更するよう、兄弟から言われています。 今から、贈与税を相続時精算課税に修正申告?(贈与税申告の取り下げ?)することは できるのでしょうか? また、相続時精算課税の住宅取得等資金の特例分を 相続時精算課税の本則分に変更する修正申告、というのは可能でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q6 上記URLは国税庁タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」です。 Q5をご覧ください。 期限後における相続時精算課税選択はできないと回答されてます。 では、期限内申告書を提出した人が「相続時精算課税制度を選択すればよかった」として修正申告をして、選択しなおすことができるかという問題があります。 これも「できない」と国税当局はしてます。 相続時精算課税制度は国税当局はメリットの多い制度だと宣伝してますが、実は「本当にメリットがあるのか」「いざ、相続のときに財産争いになったときに、どうするのだ」という理論もあります。 お兄さんが相続時選択課税を選らべというのはそれなりの理由はあるでしょうが、もしかしたら「選択しなくてよかった」という結果になるかもしれません。 これは「できないからあきらめろ」という意味ではないですよ。 精通税理士には「贈与税額10%なら、精算課税を選択しないよう指導してる」人もいるのです。 相続税精算課税制度は新しい制度ですので、これから「修正申告で、新たに選択できるようにすべきだ」という訴えが出て、改正がされる余地もあります。 贈与税の申告など知ったことではないわと脱税上等という人と、期限内申告書を出していて「え~~そんな制度があったこと知らなかった、税務署員も教えてくれればいいのに」という人で、制度を受けると受けないのでは物凄く負担額が違う人が、訴訟を起こす可能性もあります。 他回答様の言われるように「確定申告期限までに選択せよ」というものは、後々の修正申告で選びなおすことができません。原則です。 しかし、相続税精算課税の選択については「期限内申告書を提出してる者」に特例を儲けてもいいのではないかと、私は思ってます。
- yocchin-f
- ベストアンサー率35% (15/42)
相続時精算課税というのは、贈与税申告の課税の特例です。本来、特例というものは確定申告で受けることしか出来ません。従って、修正申告は不可能です。また、贈与という事実があれば、贈与税申告の取り下げもおそらく不可能でしょう。特例分から本則分に変更する修正申告も不可能です。