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医療費控除について。

昨年の医療費がかなり多く、医療費控除の申請を行うつもりです。 そこで、下の2件について教えて下さい。 (1)手術のため入院して医療費を払いました。民間の保険会社からの保険金が、入院費用額を超えています。控除額がゼロに成ると思いますが、この医療費の部分は申請から外すのが良いのか、事実として申請書に記述したほうが良いのか教えてください。 (2)体調が悪く(めまいで辛かった)病院に通いました。病院では複数の検査をしましたが、結果は体調不良の原因はわかりませんでした。したがって薬の服用も一切ありません。このように治療せず検査だけに発生した費用は医療費控除の対象になりますでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
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回答No.2

医療費控除は、1年間に支払った医療費を合計して計算し、10万円を超えた分が、申告により、所得税の金額より控除されます。いくら医療費に大金を支払われても、所得税の支払いが無ければ、控除額も発生しません。例えば、所得税合計が13万円とし、医療費が18万円あったとします。医療費控除は8万円となりますから、8万円が還付されて所得税は5万円となります。 所得税が計算上5万円となった場合。8万円の控除になりますが、5万円だけの控除で、3万円は納税していませんから、還付金は0となります。 (1)・・保険金は、医療費全体から差し引いてください。医療費が50万として、保険金が総額50万なら医療費は0となります。 (2)・・検査は、医療行為となりませんから、診察代だけが医療費です。

tako2011
質問者

お礼

有難うございました。とても約に立ちました。

その他の回答 (2)

  • yellowgg
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回答No.3

No.2さんの回答には勘違いがありますね。 医療費控除は所得控除であり、税額控除ではありません。

tako2011
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • yellowgg
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.1

(1)医療費控除は、1年間の総額で申告しますから、個々の治療ごとで判断するものではありません。 自己負担した費用の合計から、受け取った保険金などの合計+10万円を引いた金額を所得から控除できます。 (2)医師の指示であれば対象になるでしょう。 直接病院に支払った費用以外にも控除額に含められる費用がありますので、お調べになるといいですよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
tako2011
質問者

お礼

早々の回答有難うございました。参考にさせて頂きます。

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