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医療費控除について

出産を1月に予定している妊婦です。医療費控除について質問です。 出産費用が55万円程になるみたいで、その内金30万円を12月中に支払う事になってます。内金の30万円は、平成20年度の医療費とするのでしょうか?出産後に支給される出産一時金は、どのように考えれば良いでしょうか?教えてください・・・よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

<内金の30万円は、平成20年度の医療費とするのでしょうか?  はいそれでいいと思います。 <出産後に支給される出産一時金は、 残額と一時金の差額が10万円以上+なら21年度に申告し、-なら申告不要と思います。  なお医療費控除に通院した交通費も含めることが出来ます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>出産費用が55万円程になるみたいで、その内金30万円を12月中に支払う事になってます。内金の30万円は、平成20年度の医療費とするのでしょうか? 30万を今年中に払い残りの25万を来年払うなら、出産費用は平成20年が30万で平成21年が25万になります。 >出産後に支給される出産一時金は、どのように考えれば良いでしょうか? 出産一時金は補填金として医療費から差し引くことになります。 ただ質問者の方の場合は出産費用を2年にまたがって支払うので、税務署の指導では医療費の割合で差し引く出産一時金を案分することになります。 例えば出産一時金が35万だとすれば、出産費用は20年が30万で21年が25万であれば、差し引く出産一時金も20年が19万で21年が16万というように案分されるということです。 ただ上記はあくまでも例で実際に出産一時金がどのような金額に案分されるかは、所轄の税務署の判断になりますのでそちらに聞いてください。

  • sinmai33
  • ベストアンサー率61% (8/13)
回答No.2

こんばんは。 12月中に支払われるのはあくまでも内金ですよね?? 漠然と内金だけでは医療費控除にはならないので・・・ 実際の診療が行われた年、つまり分娩日の入院費、検査投薬費の年月日で申請になります。(内金なので必ず精算があり、診療報酬明細・請求書で内容が分からないと・・・) ・検診など費用・・・今年支払った→20年度(来年2月~3月に確定申告) (10万円以上もしくはその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額) ・分娩入院費用・・・21年1月以降なら→21年度(22年2月~3月確定申告) 出産一時金は支払った分娩費から差し引きます。 出産費用の具体例(国税局タックスアンサー) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm 交通費が対象となるのは下記8の場合です http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 分かりづらいようでしたらまた質問されるといいと思います。

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