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医療控除について

いろいろ検索したのですがいまいちよくわかりません。分かる方是非お願いします。 当方、2月に帝王切開で出産いたしました。 退院時の支払額:45万 健保からの通知:現金給付・高額療養費(3万)、還付金(5.6万) 生保からの支給額:12万 出産一時金:35万 これで医療控除の対象にならないことは分かっているのですが、この金額以外の医療費(主人や私のほかの医療費)で10万を超えた場合、上記の領収書を添付せずに通常通りに医療控除の申請ができるのでしょうか? それとも、上記の還付金があるからダメなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.3

健保からの各種給付・生保の給付・出産一時金は、医療費全体から引き算するのではなく、それの元になった医療費(=出産費用)のみから引き算します。 そして、その結果がマイナスになった場合、その分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。 ですから、出産費用以外の部分について、10万円または所得の5%を超えたのでしたら、医療費控除の申告ができます。 つまり、質問者さんがイメージなさっているので、大丈夫です。

その他の回答 (2)

回答No.2

補填される保険金等の額は、その給付原因となった医療行為毎に応じて考えますので他の医療費については控除申請なさってもよいですよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm

hotamama
質問者

お礼

早速の回答を有難うございました。 頑張ってネットでの申請にチャレンジしてみたいと思っています。 有難うございました。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.1

補てんの対象とされる医療費ごとに行い、 支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、 他の医療費の金額から差し引く必要は有りませんし、 所得税も非課税ですので、 通常通りに医療控除の申請ができます。 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/iryouhi3.html 「医療費を補填する保険金等」で留意点の○3

hotamama
質問者

お礼

早速の回答有難うございます! 年が明けたら領収書の整理とデータ作成に入ります! 有難うございました。