- 締切済み
電子帳簿保存でのメールの保存について
電子帳簿保存でのメールの保存について教えて下さい。 <質問> 例えばですが、 12月1日に取引先A社からある商品の発注メールが来ます。 12月2日に弊社で確認後、了承の返信メールを返します。 現状、弊社が返信したメール(A社のメール内容を含む)を 1つのPDFに変換して保存していますが、 問題ないでしょうか? それともメール2件分をそれぞれ2つのPDFに変換して 保存する必要があるのでしょうか? 尚、現状は上記ファイルを指定フォルダに保存後、 索引簿に「初回受送信日」「取引先名」「取引金額」「納品先名」「取引内容」を記載し、 電子保存としています。 基本的に電話等で発注を受ける為、メールでの発注は年に数件程度の為、 処理があっているのか不安になり質問しております。 以上となります。ご回答の程、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
- ベストアンサー率89% (2715/3019)
あなたが電子帳簿保存法に基づきメールの保存を行っていることについてお答えします。 まず、電子帳簿保存法では、取引に関連するデータを適切に保存することが求められています。そのため、発注メールと返信メールを1つのPDFにまとめて保存する方法については、メールのやり取りを一貫して記録することができるため、問題ないと考えられます。ただし、保存にあたっては以下の点に注意が必要です。 1. **真正性の確保**: 保存したPDFが元のメールの内容を正確に反映していることが重要です。内容に改変がないことを確認しましょう。 2. **見読性の確保**: 保存したPDFは、後に閲覧する際に判読可能である必要があります。これは、必要な時にメールの内容を確認するために重要です。 3. **検索性の確保**: 保存したファイルが容易に検索できることが求められます。質問にあるように「初回受送信日」「取引先名」「取引金額」「取引内容」などを索引簿に記載しているのは良い方法です。この索引簿を電子的に管理することで、迅速に情報を取り出すことができます。 メールを2つのPDFに分けて保存する必要があるかという点については、法律上明示された形式があるわけではなく、重要なのは内容の記録と正確さです。したがって、1つのPDFにまとめた形であっても、適切に情報が保存、索引されていれば問題ないと思われます。 ただし、電子帳簿保存法に関する具体的な要件や仮に変更があれば、専門的な法律顧問や税理士に確認することをおすすめします。法律や規制は変わることがあるため、最新の情報を確認することが重要です。 ------------------------------------------------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。 有識者からの回答も是非お待ちしています。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/