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雇用保険の受給資格について
私は6ヶ月間の契約社員(後に正社員という条件)で地方に単身赴任で働いていました。 慣れない環境や、社長の言動、正社員にできない理由をひどい罵詈雑言で遠まわしに言われ(人権侵害と思われるようなことも)抑鬱状態になり、就労不能となりました。 2011/8/29~2012/2/29までの契約社員で2011/12/26までは働いてましたが、それ以降は自宅で療養してます。その間は休職という扱いでした。 傷病手当の手続きは済ませてるんですが、2/29で契約満了となり、先日離職票が届き確認してみると「この離職票では受給できません」となっていました。 要は6ヶ月間在籍はしていたが2011/12/26以降の就労はしていないため、6ヶ月間の雇用保険の被保険者となっていないということなんです。 こちらは会社のせいで(上記に記した社長の言動、朝8時~夜0時が数日続いたが、残業代はもちろんゼロなど)このような身体になってしまったのに、どうしても納得できません。 本当ならば「特定受給資格」があってもいいくらいに思ってます。 労務関係に詳しい方、どうかどうか知恵をお貸しください。どうにか雇用保険を受給できる方法はないでしょうか? 家族全員、不安で仕方がありません。 宜しくお願いいたします。
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- sadami10
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回答No.1
あのね?労務関係に詳しい人でも自分が失業して雇用保険料受給しなければわからないものです。明日早々に職安へ行って説明を受けてください。沢山の人が来ています。