- 締切済み
雇用保険の受給について
雇用保険の受給について 雇用保険について色々と調べたのですが、受給資格が1年以上の被保険期間ということは解りました。 が、離職票の見方が解りません。 離職票1には、 資格取得年月日が昨年7月、離職年月が今年5月と記載されており、受給できないのかな?と 思ったのですが、離職票2には、 昨年の就職日が(賃金支払い状況記載)4月となっており、こちらで計算すると1年を経過していて、 どちらで判断すべきかわからなくなってしまいました。 お解りの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますと幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1
>離職票1には、 資格取得年月日が昨年7月、離職年月が今年5月と記載されており、受給できないのかな?と 思ったのですが、離職票2には、 昨年の就職日が(賃金支払い状況記載)4月となっており、こちらで計算すると1年を経過していて、 どちらで判断すべきかわからなくなってしまいました。 要するに昨年の4月からその会社で働き始めたが、会社が雇用保険に加入させたのは7月からだということでしょう。 質問者の方が会社都合で辞めたのならそのままでも受給資格がありますが、自己都合ですと受給資格がありません。 もし後者であれば安定所に行って、遡って雇用保険に加入したい旨を話してください。 2年まで遡れるので安定所が会社を指導して遡って雇用保険に加入となれば、1年をクリアして受給可能になります。 ただ会社が安定所の指導を拒んで、あくまでも雇用保険の遡りを拒否すれば安定所に強制力はないので難しいかもしれませんが、ダメ元でもとにかくやってみることですね。