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税関に支払った消費税について
海外から商品を仕入れして日本で販売する予定あり、会社を成立するつもりです。 聞いた話では資本金1000万円以下の新会社であれば、最初2年間消費税を免除されます。 そこで聞きたいのは: 例え80万円の商品を仕入れ、通関の時80万円のほぼ5%の消費税4万円程度を税関へ支払うべきです。そして80万円の商品を100万円で売れたとして、100万円の5%の5万円を消費税として支払ます。新会社ので、消費税が免除する為、その5万円は払わなくて済むはずです。 しかし輸入通関時すでに税関へ払った4万円どうなるでしょうか?返して貰えるでしょうか? 教えて頂けますでしょうか?
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お礼
有難う御座います。