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業務委託・個人事業主、税金や確定申告について
教えてください。来月から自家用車を使い配達の仕事をすることになりました。業務委託なのでガソリン代なども自己負担になります。月に8万の収入は確保できていますが、確定申告時に経費として落とせるのは、ガソリン代以外にありますか?今は国民健康保険に加入してますが、税金など納める金額が高くなるのでしょうか?また、月8万の収入で業務委託を受けるのはメリットがないでしょうか?今は主婦です。
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すでに回答が出ているもののほか、 自動車税・軽自動車税 カー用品のうち仕事に必要なもの 自動車保険 なども経費となることでしょう。 ただし、家庭用の車を使う場合には、走行距離で利用割合を求め、事業部分のみを経費にすることになります。 メリットは、人それぞれの考え方次第です。 仕事にかかわる時間、あなた自身の精神的負担などもそうでしょう。 税金も国民健康保険も、稼げば増えることでしょう。 一般に言われる扶養の条件や無税の条件に年103万円があります。これを割り返すと8万円強となり、それ以下であれば優遇的に言われます。しかし、業務委託であれば個人事業となり、これには該当しません。安易に事業を始め、その収入をあてにしすぎると、後から増額された国保や税金が払えなくなる恐れがあります。現在の国保の保険料の計算がどのようになっているのかを確認されることをお勧めします。 国保は世帯単位で考え、地域の市町村で運営するため、全国一律ではありませんからね。
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- sionn123
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nekokone12 さん こんばんは ちょっと気になったので、質問の内容とは違いますが、記載しますね。 業務委託と言う事で自家用車を使い配達の仕事をすると言う事ですね。言い方を変えたら委託先の会社の商品を預かって指定された所に運ぶと言う事ですよね。つまり一般的な言い方をしたら「運送業」です。 道路運送法では「事業用自動車」と言う言い方が有り、平たく言えば物や人を運ぶ事自体で利益を得ている自動車の事を言います。例えばタクシーとか宅急便のトラック等がそれに当たります。これらの自動車は俗に「ミドリナンバー」と呼ばれ、緑色に白文字のナンバープレート(軽自動車の場合は黒に黄色文字のナンバープレート)を付けた業務用登録をした自動車のみが使用出来ます。 ところでnekokone12 さんが来月から行う業務委託に使う自動車は、俗な言い方をしたら「マイカー」と呼ばれる白ナンバー車(普通自動車の場合は白に緑文字・軽自動車の場合は黄色に黒文字のナンバープレート)ではないでしょうか???もし本当に白ナンバー車だったとしたら、これから行おうとしている業務委託をしてはならないと言う事が法律で定められています。 例えばタクシーと安易に言っても、きちんと登録された法人または個人タクシーと繁華街に出没する俗称「白タク」と呼ばれる事業用登録されてない個人所有の自動車で行う法律違反のタクシーとが有るのをnekokone12 さんもご存じでしょうか???そしてニュース等で「白タクの一斉検挙」なんてのをご覧になった事が有ると思います。もしこれからの業務委託に使おうとしている自家用車が白ナンバーだった場合、緑ナンバーに変更しないと、「白タク一の斉検挙」のニュース同様に検挙されてしまいます。ですからナンバープレートを緑ナンバーに登録し直す必要があります。 この様な「業務用自動車」に登録し直すのに係る費用も経費扱いで良いです。 以上何かの参考になれば幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。分からなかったので参考になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告時に経費として落とせるのは、ガソリン代以外にありますか… 仕事に必要なものはすべて経費になります。 少なくともお書きの情報だけで分かることは、 1. ガソリン代 2. (あるなら) 有料道路代、駐車場代 3. (新車に近ければ) 車の減価償却費 4. (ローン中なら) 月々の返済額のうち利子・手数料部分のみ 5. 車検や修理費用 6. (使うなら) 電話代 7. (必用なら) 事務用品 上記いずれも家事使用分とを、走向キロ数など適正な方法で按分することはいうまでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速な回答ありがとうございます。とても助かりました。
補足
回答ありがとうございます。5月から旦那の扶養で社会保険に加入する予定でしたが、パートではなく、業務委託ですと加入できないのでしょうか? 去年の4月から国保になったのですが、国保は4人家族で9万円です。