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主婦の収入と税金・年金について教えてください
- 主婦の収入(個人事業主)と税金・年金について知りたいです。収入が130万円を超えると損が出ると聞いたのですが、具体的にどうすればよいか教えてください。
- 主婦で夫の扶養に入っている状況です。微々たるアルバイト収入と業務委託契約での収入があります。今年の収入が130万円を微妙に超えそうで、保険や年金などの影響が気になります。どのように対策すれば良いでしょうか?
- 主婦の方ですが、夫の扶養に入りながらアルバイトと業務委託で収入を得ています。今年の収入が130万円を超える可能性があるため、税金や年金の影響が心配です。具体的な対策方法や申告について教えてください。
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>知人に頼まれてやっている微々たるアルバイト収入(年収15万ほど) こちらが給与としてもらっているのであれば給与収入として計算します。そうでなければ事業収入として計算します。判定はその知人から給与として源泉徴収票をもらえるかどうかで判断下さい。 >と、業務委託契約を結んでいる仕事の収入とがあります。 こちらは事業収入になりますね。 >この後、どういう風にしていけばよいのでしょうか? >130万円の壁を超えないようにする手段はありませんか? >経費などは差し引けないのでしょうか? かなり混乱があるようなので、少し整理しなければなりません。 >そもそも、申告などはどのようにすべきなのでしょうか? ご質問の場合、まず夫の勤務先の健康保険に扶養基準を聞くのと、夫の家族手当の支給基準をお聞き下さい。 こちらは「社会保険の扶養基準」「家族手当の扶養基準」になります。 で、税金の扶養基準と上記基準は必ずしも一致しないので、それぞれ適用となるのか判断しなければなりません。 まずわかっている税金の扶養について述べます。 1.税金の扶養 これを出す前に御質問者の合計所得を出さなければなりません。 バイト収入: 給与として支払われたバイトであれば、 給与所得=給与収入(15万)-給与所得控除(65万)<0円以下=0円 と給与所得はありません。 業務委託:事業所得になります。(上記でバイトも給与としての支払いでなければこちらです) 事業所得=収入総額(報酬額の総額です)-経費 で計算します。(所得と収入の言葉の使い分けに注意してください) 次に 合計所得=事業所得+給与所得 で合計所得を算出します。この合計所得が38万を超える場合には夫は配偶者控除は受けられません。 合計所得が38万を超えて76万未満でしたら、配偶者特別控除を受けることが出来ます。 ご質問者自身は上記合計所得に所得控除となるものがあれば更に差し引き(最低でも本人控除の38万があります)、残りの課税所得に税率をかけて税額を出します。 こちらはご質問者自身が確定申告してください。 2.社会保険の扶養 算出方法は健康保険により異なります。参考までに政府管掌健康保険の基準で計算すると、 収入判定額=事業所得(1番計算のもの)+給与収入(給与所得ではありません) となります。 3.家族手当の扶養基準 会社の規定によります。税法上の配偶者控除が受けられるかどうかを判定基準にしているケースが結構あります。 以上です。
お礼
わかりやすいご回答をありがとうございました。 大変参考になりました。 少し整理してみたいと思います。