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共有について
所有権の共有というのは、民法にあるので理解しているつもりですが、使用貸借・賃貸借や農地の耕作権等では認められている権利でしょうかしょうか。 わたしは、農地を所有していますが、親子共同名義で借りたいという申し出があり悩んでいます。 代表一人にしてほしいのですが、どうしてもというのです。 法律で認められているのであれば、しかたないのですが。 どうでしょう?
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- misawajp
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所有権の共有と同じですから、トラブルが起こると複雑さが二乗になります、 貸主のリスクが増える可能性があります
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
民法264条でみとめられておる。基本は所有権の共有とほとんどかわらぬ。あとはヌシの理解しているとおもうのでイチイチしなくてええじゃろ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- harun1
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>使用貸借・賃貸借や農地の耕作権等では認められている権利でしょうかしょうか。 認めらています。 相続の際はよく起きる事で、相続人が多数の時、相続財産は遺産分割まで相続人全員の共同所有になります。 共有の場合すこしやっかいなことがおきます ご質問の場合 親子共同名義で借りるなら、あなたはどちらかに賃料全額を請求すれば良い。 しかし、権利の共同所有はそれぞれに権利があるので、賃料不払いを理由に契約解除をするには、親子双方に対し、個別・同時に契約解除の意思表示をしなければなりません。 >法律で認められているのであれば、しかたないのですが。 権利の共同所有は認められていますが、契約する、しないはあなたの権利です。 契約相手は1人としかしないと言えば良いだけです。 >農地を所有していますが、親子共同名義で借りたいという申し出があり悩んで これは小作権ですか?それとも賃貸契約ですか? 農地の場合は農地法の縛りがあるので様々な問題が起きることがあります。 将来、売却をされる可能性があれば、期限が来れば無条件で返してもらえるようにしなければなりません。 農地法に基づき、農業委員会等の許可を受け農地の賃貸借を行う場合は、契約期限が到来しても両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法の法定更新)そのため、借り主に対し一定の補償をしなければ売却できないことになります。 これに対し、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により設定された賃借権については、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。農用地利用集積計画については市町村役場に問い合わせてください。
補足
賃貸借権の設定です。農地法の改正で小作権というのがなくなりましたから。
お礼
ご回答ありがとうございます。法律で認められているんですね。