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不明の権利とか、義務の一覧等ってあるのですか?
例えば、民法には、第七節 賃貸借 第三章 所有権という権利が記述されている権利があります。 一方で、使用収益権のように法令として明記されていない文言もあります。 義務に至っては全てがそうではないでしょうか? 結果回避義務や、防止義務とか・・ (質問) 1 このように法令に記述されていない義務や権利の名称って誰が決めたのですか? 2 法令に記述されていないのなら裁判で何故その文言が認められるのですか? 3 以上のような法令に記されていない権利や、民法上、使用される義務の名称の一覧ってあるのでしょうか? お詳しい方、宜しくお願い致します。
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1. 判例に書いてある場合や,法律の解説書,法律に関する教科書に書いてあったりします。 2. 明文化されていなくても,慣習とか判例とか条理に従って裁判では判決を下します。刑事とは違って民事ではそういうものを法源たりえます。 3. ありません。