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介護保険料の徴収は年末調整に影響が出てしまうのか?
39歳の方から介護保険料を徴収してしまい、昨年、11月、12月分と、1月2月分になりますが 年末調整にも影響は出てしまうのでしょうか? 3月給与で、訂正を行いたいのですがどのようにしたら良いでしょうか?
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- miles3912
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まず社会保険料について、明らかに過大徴収になっていますよね。 その上で、昨年の11月と12月の2か月分に対する過大な社会保険料を給与所得から控除しているわけですから、年末調整にも影響しますね。 つまり、昨年の給与所得について再調整の必要があります…基本的には所得税は追加徴収になるはずです。 ご本人に対しては、事の次第を説明したうえで、直近の給与支給時に社会保険料の過大徴収分から昨年の所得税の過少分を差引いて返金してあげればよろしいのではないでしょうか。 給与明細上は、給与控除欄に適宜な項目を設けてマイナス表記すればよろしいかと思います。 ところで、損害賠償的な問題については、確かにご本人にとっては余計な社会保険料を徴収されていたわけですが、損害を被ったというほどの問題ではないと思いますので、念書をとるほどのことでもないと思いますよ…むしろ、それを取るほうが相手の心証を悪くするような気がします。 また、仮に請求されるとしても、遅延損害金に相当するものでしょうから、元本が僅少であろう事を考慮すれば質問者さんの会社が負担する費用も僅少なものにとどまるはずです…精神的苦痛なんてことを主張するとは考え難いですしね。 以上のようなところで如何でしょうか?
- srafp
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> 39歳の方から介護保険料を徴収してしまい、昨年、11月、12月分と、1月2月分になりますが > 年末調整にも影響は出てしまうのでしょうか? 絶対とは言い切れませんが、税額が変わってくる可能性があります。 法律に従って徴収しているのであれば、年末調整に影響するのは11月分保険料[通常は12月支給の給料から控除するから]が社会保険料等控除に含まれているので、その分を除いたらどうなるのかを確認してください。 そして、税額が変わるのであれば、税務署に再年調の方法を相談ですね。 > 3月給与で、訂正を行いたいのですがどのようにしたら良いでしょうか? 会社若しくは給料計算部署の長は、介護保険料を4ヶ月間も間違って徴収したという事実を知っています?大袈裟な事を言えば賃金不払いですから、対処を間違うと大変な事になりますよ。 とりあえず、3月の給料で戻す事は会社の決定事項だとして話を進めます。 1 当人に対して返金する理由を説明した文章を交付すると共に、できれば「返金さえしてくれれば、損害金は請求しない」旨の誓約書を書いてもらう。 ※最近は余計な知識を教える人が増えたので 2 御社の給料計算システム(又は計算方法)が不明なので、可能かどうかは難しいかもしれませんが、介護保険料を徴収している項目にマイナス値で4ヶ月分計上。因みに弊社の場合には「社会保険料控除額調整」と言う項目が在るので、そこを利用している。 もしも、社会保険料等控除の対象となる範囲内で調整が出来ないのであれば、所得税や個人住民税を控除した後の項目で調整を考えてください。時間手当て等の支給額に関する項目でブラス値を計上するのは望ましく無いと考えます。
お礼
ありがとうございました。
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