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白色申告 赤字の場合

白色で申告書作成中です。 収支内訳書を作ったところ、数万円の赤字でした。 専従者控除が受けれないのはわかったのですが、この場合申告書の配偶者控除の38万円は受けれるのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>専従者控除が受けれないのはわかったのですが、この場合申告書の配偶者控除の38万円は受けれるのでしょうか? 質問者と配偶者は同一の生計であるとの前提で回答します。 一般論として、白色申告者の配偶者が白色申告者の事業に専従した場合は、白色申告者は、専従者控除を受けない場合または受けられないときは、配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に限り配偶者控除(38万円)を受けられます。また、配偶者の合計所得金額が38万円を超えて76万円未満である場合は配偶者特別控除(3万円~38万円)を受けられます。 なお、配偶者の合計所得金額を計算するときは、かりに白色申告者が配偶者に給与を支払ったとしても、その給与を計算から除外することができます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>数万円の赤字でした… 赤字なら所得税は発生しませんけど。 >この場合申告書の配偶者控除の38万円は受けれるの… 受けられるも何も、納める所得税がないのに、所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を増やす意味がありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dakara300dade
質問者

お礼

ありがとうございます。 他に給与所得や配当所得がありますので…。還付申告となります。

dakara300dade
質問者

補足

今回赤字だった事業の他に、給与所得等があり、還付申告する場合です。