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白色申告に使う用紙について教えて下さい

白色で一般事業の確定申告する必要がありまして、青色申告専用会計ソフトで「青色申告決算書」を代用して「収支内訳書」の変わりに提出したいのですが可能なものでしょうか? もし可能な場合に多少の記入様式が、 青色申告決算書には売上と仕入の月別集計、 収支内訳書には売上先と仕入れ先の明細表(氏名・住所・金額等)、 のように違いがありますが、このあたりは問題ないのでしょうか? ※この会計ソフトを使って取引を入力をすると申告書まで出来ますので使えるなら大変助かります。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.2

青色申告決算書上では「青色申告特別控除額」の計算がされ、所得がでます。 この決算書を使用して、白色申告として作成した確定申告書への添付書面とすることは別に違法ではありませんが、青色申告特別控除額」を引いてしまって所得としないよう注意しなくてはいけません。 決算書を作成して、別途に申告書を作成するというなら、この青色申告特別控除額を控除してしまう間違いが防げます。 しかし「青色申告書」まで自動的に作ってしまう会計ソフトでしたら、特別控除を受けてはならないのに、控除を受けての申告書を作成してしまうでしょう。 会計ソフトで「白色申告」選択はできませんか。 できないというなら、青色申告特別控除額の設定を「ゼロ」にできないか、確認しましょう。 白色申告ですと「特別控除」はありません。 逆にいうと、青色申告ソフトでも「特別控除」を「ゼロ」にすれば白色申告としての確定申告書ができあががります。 国税庁は「どのソフトを使ってるか」どうでもいいのです。 控除してはいけないものを、控除してなければ「○」です。

no4000
質問者

お礼

別に問題ないとの回答ありがとうございました。青色特別控除は0に出来るものです。あと用紙は質問のように多少の様式の違いがありますが問題ないのでしょうか?ここのところもよろしければお教え下さい。

no4000
質問者

補足

青色申告決算書の上段余白に収支内訳書と明示し収支内訳書の記載内容を漏らさず空欄等に記載すれば良いようです。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>「青色申告決算書」を代用して「収支内訳書」の変わりに提出したいのですが… 「変わりに」でなく『代わりに』ですか。 それなら、やはりルールは守らなくてはいけませんよ。 収支内訳書のほうがページ数は少なく記入事項も少ないのですから、PDF を印刷して、必要項目だけ手で転記すれば良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf

no4000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。また誤字のご指摘ありがとうございました。urlは参考にさせていただきます。